障害者に関する助成・割引制度
1 福祉タクシー料金助成利用券
自動車税や軽自動車税の減免を受けている方も助成対象となりますので申請してください。年度単位で助成券を発行します。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級、または下肢・体幹機能障害3級の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 戦傷病者手帳特別項症から第5項症までの方
- 原爆被爆者手帳の所有者で、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当のいずれかの手当の支給を受けている方
※いこまいカー予約便の利用者登録をされている方は助成の対象となりません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原爆被爆者手帳のうち所持する手帳
助成額
小型・中型タクシー基本料金(年間48回分)
2 有料道路通行料金の割引
平成15年12月1日から、有料道路の料金所で、割引の有効期間が記載された身体障害者手帳または療育手帳を提示するだけで割引されるようになりました。
また、ETCに情報を登録することで、料金所で停止することなく割引が適用されるようになります。
対象者
- 障害者ご本人が運転される場合・・・身体障害者手帳をお持ちの方
- 障害者ご本人が同乗される場合・・・身体障害者手帳及び療育手帳のうち重度の障害をお持ちの方
対象自動車の範囲
登録できる車は障害者お一人につき1台です。自動車検査証又は軽自動車届出済証で以下の事項を満たしている車両になります。詳しくは、お問い合わせください。
- 「自家用・事業用の別」欄に自家用と記載されているもの(事業用は対象となりません)
- 所有者は、本人、配偶者、直系血族等同居の親族等(個人名義のものに限ります)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
ETCを利用する場合は、次の物もお持ちください。
- ETCカード(原則として障害者本人名義のものに限ります)
- 登録をされる自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・説明書」
※割賦購入(ローン)又は長期リースにより、車検証の「使用者の氏名又は名称」欄に信販会社等の法人名が記載されている場合は、割賦契約書が必要となります。
3 自動車改造費の支給
身体障害者が就労等のため、自動車を取得することが必要になった場合、その自動車の操行装置などの改造に要する費用を支給します。
対象者
身体障害者手帳の所持者で、その障害により運転免許証に道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付されている方で、次のいずれにも該当する方
- 通院、通勤、通学等のために自らが所有し、運転する自動車であること。
- 改造の内容が、障害の内容や免許の条件から見て必要と判断される内容であること。
- 本人の前年(申請が1月から6月までの間は前々年)の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
申請に必要なもの
自動車の改造を行う前に、以下の書類をもって福祉課へ申請してください。
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 改造施行業者の見積書
- 改造内容がわかるパンフレットの写しなどの完成見込み図
- 車検証
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状等)
支給限度額
改造に要する費用を助成します(限度額10万円)。
※助成は原則として障害者1名につき1台の自動車だけであり、1台の自動車に対して1回限りですので、助成を受けた後に他の改造を行っても助成の対象とはなりません。なお、助成を受けた日から5年間は再度の助成を受けることはできません。
4 自動車運転免許取得費の支給
身体障害者が就労等のため、自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を新規に取得した場合、必要な経費の一部を支給します。
対象者
身体障害者手帳の所持者で、次のいずれにも該当する方
- 就労、通院、通学等のために普通自動車免許を取得する方
- 免許の取得日から申請日まで引き続き江南市内に住所を有する方
- 道路交通法に規定する自動車教習所において、技能を習得し、免許を取得した方
- 今までに、この制度による助成を一度も受けたことがない方
申請に必要なもの
- 領収書(免許取得に要した費用がわかるもの)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 本人名義の預金通帳
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状等)
※申請は、免許取得後6か月以内に行ってください。
支給限度額
免許取得に要した費用の3分の2の額を助成します(限度額10万円)。
5 住宅改修費の支給
身体障害者が居住する住宅の居室、浴室、トイレ等を障害者用に改修する場合、住宅改修費の一部を支給します。ただし、新築・増築の場合は対象外となります。介護保険の対象となる人は、介護保険のサービスが優先になります。
対象者
- 1~3級の下肢、体幹機能障害者
- 1級、2級の視覚障害者
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害者
主な対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請に必要なもの
- 工事見積書
- 工事平面図
- 工事前の写真
- 承諾書(住宅が借家の場合)
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等) - 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状等)
支給限度額
市民税非課税世帯に属する方の場合
- 介護保険1号被保険者 10万円
ただし、江南市高齢者住宅改善事業実施要綱に基づき、助成を受ける場合は対象外 - 介護保険2号被保険者 10万円
- 介護保険の適用を受けない者(介護保険要介護認定非該当者を含む) 30万円
市民税課税世帯に属する方の場合
- 介護保険1号被保険者 9万円
ただし、江南市高齢者住宅改善事業実施要綱に基づき、助成を受ける場合は対象外 - 介護保険2号被保険者 9万円
- 介護保険の適用を受けない者(介護保険要介護認定非該当者を含む) 27万円
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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