障害者に関する助成・割引制度

ページID 1003442  更新日 令和6年4月1日

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1 福祉タクシー料金助成利用券

 自動車税や軽自動車税の減免を受けている方も助成対象となりますので申請してください。年度単位で助成券を発行します。

お知らせ(時間指定予約料金について)

令和5年11月16日より名鉄西部交通株式会社(名鉄タクシー)を自宅へ迎えに来てもらう等で、時間を指定して予約する場合、1件につき300円が適用されます。

詳しい内容については、以下をご覧ください。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級、または下肢・体幹機能障害3級の方
  2. 療育手帳A判定の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 戦傷病者手帳特別項症から第5項症までの方
  5. 原爆被爆者手帳の所有者で、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当のいずれかの手当の支給を受けている方

※いこまいカー予約便の利用者登録をされている方は助成の対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、原爆被爆者手帳のうち所持する手帳
  2. 委任状(対象者から委任を受けた場合)
  3. ご来庁いただく方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※1または2のいずれかをご持参ください。

※代理人として委任を受けられるのは、同居又は別居のご家族、相談支援専門員、入所施設の職員等となります。

助成額

  • タクシーの距離制運賃における初乗運賃に相当する額(年間48回分)

※ただし、距離制運賃における初乗運賃の定めのない場合は、契約を締結したタクシー業者との

協議により定めます。

  • 迎車回送利用料に相当する額(上限200円)

2 有料道路通行料金の割引

 事前申請していただくことで通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、有料道路料金について割引をします。

【令和5年3月27日からの割引制度変更点】
1.1人1台要件の緩和・・・これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方(下記対象者B)がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

2.オンライン申請の導入・・・自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、オンライン申請も可能です。※利用にあたっては本人確認のため、マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要となります。

対象者

A.障害者ご本人が運転される場合・・・身体障害者手帳をお持ちの方

B.障害者ご本人が同乗される場合・・・身体障害者手帳及び療育手帳のうち重度の障害(※)をお持ちの方

※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となります。

対象自動車の範囲

 事前登録できる車は障害者お1人につき1台です。ただし、所有者要件の範囲内であれば、複数の障害者の方が同一の車両で申請することも認められます。
 また、介護運転として利用するタクシー以外については、自動車検査証又は軽自動車届出済証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合は対象となりません。)

 

 

 

自動車の種類

適用範囲
事前申請において登録できる自動車 事前申請において登録していない自動車
対象者A・B 対象者A 対象者B
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
〇(※1)
貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。
〇(※1)
特種用途自動車
自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動者(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
〇(※1)
二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの。
〇(※1)
レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貸物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
借用自動車
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貸物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー(※2)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。
× ×
福祉有償運送車両
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。
× ×

※1 次の所有者要件を満たす自動車に限ります。
(1)本人又は本人の親族等(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等)
(2)本人以外の者の運転が認められる場合(対象者B)で(1)の者が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している者。(障害者ご本人や親族等が自動車を所有していない場合に限ります。ただし、所有しているものの、その自動車は登録が不可能なケースもこれに該当します。)
(3)所有者が(1)又は(2)以外の第三者となっている自動車については、割賦契約(ローン)又は長期リースの場合を除いて対象となりません。

※2 注意事項
〇料金所で手帳の提示が必要となりますので、必ず手帳を持参してください。
〇ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申し出し、利用できるか確認した上ご乗車ください。
〇手帳に「道路介護」と印字したシールが貼付された方のみ障害者割引適用が可能です。(「道路」と印字したシールが貼付された方は障害者割引を適用できません)
〇支払時にETCレーンまたはスマートICを無線通行(ノンストップ走行)された場合、障害者割引は適用されません。
例1 入口で料金を支払う料金所:1.障害者手帳を係員に提示→2.現金等で支払う場合は、料金を支払って発進又は、ETCカードで支払う場合は、係員にカードを渡し、返ってきたカードを車載器に挿入して発進→3.出口では、 ノンストップで通過
例2 出口で料金を支払う料金所:1.現金等で支払う場合 、入口では一般レーン、混在レーンまたはサポートレーンにて通行券を受領して発進又は、ETCカードで支払う場合 、ETCレーンにて無線通行 (ノンストップ走行) →2.出口では、一般レーン、混在レーン又はサポートレーンに進入→3.障害者手帳を係員に提示→4.現金等で支払う場合は、料金を払って発進又は、ETCカードで支払う場合は、係員にカードを渡し、返ってきたカードを返却してもらい発進
〇上限料金がある有料道路では、障害者割引よりも、障害者割引を適用せずにタクシーのETCを利用した方が安価となる場合があります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳
  2. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
  3. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)

ETCを利用する場合は、次の物もお持ちください。

  1. ETCカード(原則として障害者本人名義のものに限ります)
  2. 登録をされる自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

 ※割賦購入(ローン)又は長期リースにより、車検証の「使用者の氏名又は名称」欄に信販会社等の法人名が記載されている場合は、割賦契約書が必要となります。なお、自動車を事前登録しない場合は、3~5は不要です。

割引額

通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。

3 自動車改造費の支給

 身体障害者が就労等のため、自動車を取得することが必要になった場合、その自動車の操行装置などの改造に要する費用を支給します。

対象者

 身体障害者手帳の所持者で、その障害により運転免許証に道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付されている方で、次のいずれにも該当する方

  • 通院、通勤、通学等のために自らが所有し、運転する自動車であること。
  • 改造の内容が、障害の内容や免許の条件から見て必要と判断される内容であること。
  • 本人の前年(申請が1月から6月までの間は前々年)の所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

申請に必要なもの

自動車の改造を行う前に、以下の書類をもってふくし支援課へ申請してください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 運転免許証
  3. 改造施行業者の見積書
  4. 改造内容がわかるパンフレットの写しなどの完成見込み図
  5. 車検証
  6. 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  7. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  8. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状等)

支給限度額

 改造に要する費用を助成します(限度額10万円)。
 ※助成は原則として障害者1名につき1台の自動車だけであり、1台の自動車に対して1回限りですので、助成を受けた後に他の改造を行っても助成の対象とはなりません。なお、助成を受けた日から5年間は再度の助成を受けることはできません。

4 自動車運転免許取得費の支給

 身体障害者が就労等のため、自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を新規に取得した場合、必要な経費の一部を支給します。

対象者

身体障害者手帳の所持者で、次のいずれにも該当する方

  • 就労、通院、通学等のために普通自動車免許を取得する方
  • 免許の取得日から申請日まで引き続き江南市内に住所を有する方
  • 道路交通法に規定する自動車教習所において、技能を習得し、免許を取得した方
  • 今までに、この制度による助成を一度も受けたことがない方

申請に必要なもの

  1. 領収書(免許取得に要した費用がわかるもの)
  2. 身体障害者手帳
  3. 運転免許証
  4. 本人名義の預金通帳
  5. 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  6. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  7. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状等)

※申請は、免許取得後6か月以内に行ってください。

支給限度額

免許取得に要した費用の3分の2の額を助成します(限度額10万円)。

5 住宅改修費の支給

 身体障害者が居住する住宅の居室、浴室、トイレ等を障害者用に改修する場合、住宅改修費の一部を支給します。ただし、新築・増築の場合は対象外となります。介護保険の対象となる人は、介護保険のサービスが優先になります。

対象者

  1. 1~3級の下肢、体幹機能障害者
  2. 1級、2級の視覚障害者
  3. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害者

主な対象となる工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請に必要なもの

  1. 工事見積書
  2. 工事平面図
  3. 工事前の写真
  4. 承諾書(住宅が借家の場合)
  5. 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  6. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  7. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状等)

支給限度額

市民税非課税世帯に属する方の場合

  1. 介護保険1号被保険者 10万円
    ただし、江南市高齢者住宅改善事業実施要綱に基づき、助成を受ける場合は対象外
  2. 介護保険2号被保険者 10万円
  3. 介護保険の適用を受けない者(介護保険要介護認定非該当者を含む) 30万円

市民税課税世帯に属する方の場合

  1. 介護保険1号被保険者 9万円
    ただし、江南市高齢者住宅改善事業実施要綱に基づき、助成を受ける場合は対象外
  2. 介護保険2号被保険者 9万円
  3. 介護保険の適用を受けない者(介護保険要介護認定非該当者を含む) 27万円

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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