手話通訳、要約筆記

ページID 1003456  更新日 令和2年1月17日

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1 手話通訳者、要約筆記者の派遣

日常生活を営む上で意思の疎通に支障のある聴覚障害者に対し、必要に応じて手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。
緊急の場合は除き、原則、利用希望日の7日前までに申請してください。

対象者

江南市内に住所を有する聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思疎通を図るために手話通訳を必要とすると認められた者

派遣内容

  1. 派遣場所:原則愛知県内
  2. 派遣時間:8時~21時
  3. 利用料:無料
  4. 派遣範囲
    1. 公共機関等の相談手続きに関すること
    2. 医療機関等の受診に関すること
    3. 事業所等職業に関すること
    4. 学校等教育に関すること
    5. 一般生活上でのトラブル回避に関すること

申請の流れ

図:申請の流れ


  1. 利用者から江南市福祉課へ申請
  2. 江南市福祉課から手話通訳者・愛知県聴覚障害者協会へ派遣依頼
  3. 手話通訳者・愛知県聴覚障害者協会から江南市福祉課へ派遣承諾
  4. 江南市福祉課から利用者へ結果通知
  5. 手話通訳者・愛知県聴覚障害者協会から利用者へ派遣

※申請はファクスでもできます。

2 手話通訳設置

手話を必要とする聴覚障害者の方の市役所での手続きや、各種相談に対応できるよう福祉課には手話通訳者を設置しています。
「税金のことが知りたい」、「ゴミの出し方を聞きたい」などの用事の際に、設置手話通訳者が担当課へ一緒に行って通訳します。

手話通訳の設置日

  • 午前9時~午後1時:月曜日・金曜日
  • 午後1時~午後5時:火曜日・水曜日・木曜日

※やむを得ず不在にする場合がありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。