生活していくのに利用できるサービス

ページID 1003447  更新日 令和6年4月1日

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1 障害福祉サービス

障害のある人の個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる自立支援給付のうち介護の支援を受ける介護給付と訓練等の支援を受ける訓練等給付があります。介護保険が優先されるサービスもあります。
サービス利用者は毎年誕生月に利用者負担額見直し等のため更新手続きが必要になります。

サービス等利用計画

法律の改正により、障害福祉サービス等利用計画案等の提出が義務付けられました。
サービス等利用計画とは、「相談支援事業者」が、障害福祉サービス等の利用を希望する方の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するものです。
ただし、介護保険のサービスを併せて利用されている方で居宅介護計画(ケアプラン)に障害福祉サービスの利用に関して記載されている場合、ケアプランの写しを市役所ふくし支援課に提出することによりサービス等利用計画案等の作成は不要です。

申請に必要なもの

  1. 申請者と配偶者(児童の場合は世帯全員)の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  2. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  3. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)
  4. 市民税課税・非課税等の市の証明書など世帯の所得状況がわかる書類
    (江南市で所得の確認できる人で同意書があれば不要)
  5. 年金等収入がある方は、年金証書・振込通知書・特別障害者手当等証書の写し等収入が確認できる書類
  6. 現在お持ちの受給者証(新規の方を除く)

サービスの種類

介護給付
サービス名 内容
居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護 視覚障害により移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や外出支援などを行います。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

重度障害者等

包括支援

常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高い人には、居宅介護など複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付
サービス名 内容
就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した人に、就労に伴う事業所・家族との連携調整等の支援を行います。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に、地域生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応を行います。
自立訓練(機能訓練) 身体に障害のある人が、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能の向上のために必要な訓練をします。
自立訓練(生活訓練) 知的または精神に障害のある人が、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間生活能力の向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間に生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援A型 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会の提供や生産活動、その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援B型 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会の提供や生産活動、その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

2 地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害児・者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するものです。
サービス利用者は毎年誕生月に利用者負担額見直し等のため更新手続きが必要になります。

申請に必要なもの

  1. 申請者と配偶者(児童の場合は世帯全員)の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  2. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  3. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)
  4. 市民税課税・非課税等の市の証明書など世帯の所得状況がわかる書類
    (江南市で所得の確認できる人で同意書があれば不要)
  5. 年金等収入がある方は、年金証書・振込通知書・特別障害者手当等証書の写し等収入が確認できる書類
  6. 現在お持ちの受給者証(新規の方を除く)

サービスの種類

サービス名 内容
移動入浴 地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
日中一時支援 日中、障害者施設等において障害者(就学児以上)に活動の場所を提供し、見守りや社会適応に必要な訓練等をします。
移動支援 屋外での移動に困難がある障害者(児)に対し、外出のための支援をします。
地域活動支援センター 通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供します。

3 障害児通所支援

障害児通所支援とは心身に障害、または発達の遅れがある児童が、下記のサービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。
サービス利用者は毎年誕生月に利用者負担額見直し等のため更新手続きが必要になります。

申請に必要なもの

  1. 世帯全員の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
    (個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
  2. 窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
  3. 代理の方が申請する場合
    代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)
  4. 市民税課税・非課税等の市の証明書など世帯の所得状況がわかる書類
    (江南市で所得の確認できる人で同意書があれば不要)
  5. 年金等収入がある方は、年金証書・振込通知書・特別障害者手当等証書の写し等収入が確認できる書類
  6. 現在お持ちの受給者証(新規の方を除く)

サービスの種類

サービス名 内容
児童発達支援
(対象:未就学児)
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。※肢体不自由児には、治療を行う医療型児童発達支援もあります。
放課後等デイサービス
(対象:就学児)
学校終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等があり、外出することが著しく困難な児童に、居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援 共通

申請から利用までの流れ

(1)相談
各相談窓口で相談します。
(2)申請
申請書を提出します。相談支援事業所でサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)作成をしてもらう必要があります。
(3)審査・判定
現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。調査結果をもとに市で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。介護給付サービスを利用する場合には、医師等で構成される審査会で障害支援区分が決定されます。

(4)相談支援事業所と面談、サービス等利用計画案の作成依頼

相談支援事業所と連絡をとり、計画相談支援の契約を結びます。サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)作成の依頼をし、相談支援事業所と面談をします。
(5)サービス等利用計画案の提出
相談支援事業所の作成したサービス等利用計画案等を市役所ふくし支援課に提出します。
(6)支給決定
障害支援区分やサービス等利用計画案などをもとに、サービスの支給決定が行われ、受給者証が交付されます。
(7)事業所と契約
サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。市から送付された受給者証等をサービス提供事業所、通所施設等へ提示してください。
(8)モニタリング
サービス等利用計画が適切であるかどうか、相談支援事業者が一定期間ごとにサービスの利用状況を面談等により検証します。

※地域生活支援事業の場合は、(4)、(5)、(8)は省略できます。

利用者負担額

各種サービスを利用する際は、原則として1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担する上限額が定められています。なお、食費や光熱水費は上限額とは別に実費負担となります。

利用者負担額
所得区分 対象となる方 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 市民税非課税世帯の方 0円
一般1 市民税 課税世帯
市民税所得割額の合計が28万円未満の世帯の障害児(18歳未満)※1
4,600円
一般1 市民税 課税世帯
市民税所得割額の合計が16万円未満の世帯の障害者(18歳以上)※2
9,300円
一般2 上記以外の方 37,200円

※1 入所施設利用の場合は、9,300円となります。
※2 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18歳、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18歳、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

高額障害福祉サービス等給付費について

同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」、または「高額障害児通所給付費」として支給されます。

合算の対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  • 障害者総合支援法に基づくサービス
    (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等
  • 児童福祉法に基づくサービス
    (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援等
  • 補装具費に係る利用負担額
  • 介護保険法に基づくサービス
    (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等

※地域生活支援事業についての利用者負担額については対象外となります。

支給される償還額

世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
基準額:37,200円
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。

  • 1人の障害児が2枚の受給者証(障害福祉サービス及び障害児通所支援の受給者証)で複数のサービスを受けている場合
  • 障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを受けている場合

※申請方法等の手続の詳細については、ふくし支援課へお問い合わせください。

新高額障害福祉サービス等給付費について

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、一定の要件を満たす場合、介護保険移行後に利用した、障害福祉相当介護サービスの利用負担額が「新高額障害福祉サービス等給付費」として支給されます。

対象者

下記の全てを満たす方

  • 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと
  • 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること
  • 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと
  • 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、障害福祉相当介護サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額
※高額介護(予防)サービス費(年額)及び高額医療合算介護サービス費の支給が優先されます。
※申請方法等の手続の詳細については、ふくし支援課へお問い合わせください。

障害福祉サービスと介護保険サービスの併用について

障害福祉サービスと介護保険サービスの併用についてQ&Aを作成いたしましたので、参考にしていただき、不明な点等ございましたらふくし支援課へお問い合わせください。

就学前障害児の発達支援の無償化について

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるために、幼児教育・保育の費用の無償化が実施されたことに伴い、3歳から5歳までの就学前障害児の児童発達支援等のサービスに係る利用者の自己負担分についても無償化が始まりました。

無償化開始日
令和元年10月1日(火曜日)以降利用分より
無償化対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間(※就学前の3年間)
対象となるサービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

※食事や日用品等の利用者が実費で負担しているものについては、料金が発生する場合があります。

※幼稚園、保育所、認定こども園等と併用して利用する場合についても無償化の対象となります。

※無償化にあたり、特別な手続きは必要ありません。

  1. 障害福祉サービス事業
  2. 地域生活支援事業所
  3. 児童福祉法に基づくサービス事業所
  4. 相談支援事業所

障害福祉サービス事業所等の方へ

市では江南市総合支援協議会の下部組織である相談支援部会を設置し、地域課題の抽出及び解決策の検討等を実施しております。その中で、制度の関係上、相談支援事業所とサービス提供事業所との連携が希薄であるとの課題から、「障害福祉サービス提供実施報告書」を作成いたしましたので、ぜひご活用いただきますようお願い申し上げます。

活用方法

障害福祉サービス事業所から対象者の情報を入力または記入し、相談支援事業所へファクス、メール等で提出してください。
※既存の様式がある場合は、そちらをご使用ください。

障害福祉サービス提供実施報告書

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。