障害者差別解消法について

ページID 1003455  更新日 令和3年3月22日

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障害者差別解消法が施行されました
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

1.障害者差別解消法とは

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

2.障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為(「不当な差別的取扱い」)をいいます。
また、障害のある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。

「不当な差別的取扱い」の例

  • 障害があるという理由だけで、サービスの提供や入店を断る。

社会的障壁の例

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  • 観念(障害のある方への偏見など)

合理的配慮の例

  • 車いす使用者のために段差にスロープを設置する。
  • 筆談、読み上げ、手話などにより意思疎通を図る。
  • 合理的配慮の提供等事例集

対応要領について

市では障害者差別解消法の施行に伴い、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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