成年後見制度

ページID 1003448  更新日 令和6年4月1日

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江南市成年後見センター

 江南市社会福祉協会議には江南市成年後見センターが設置され、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になりご自身での契約や財産管理などをするのが困難になった方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせるように「成年後見制度」の活用のお手伝いをしています。

このようなことでお困りではありませんか

  • 近所のお年寄りの認知症がすすみ、施設への入居を考えてあげたい。
  • 独り暮らしの知人が、訪問販売や悪徳商法の被害にあっている。
  • 認知症の母と同居している兄が、勝手にお金を使っているようだ。
  • 一人息子は重度の障害があり、私たちが亡くなった後の事が心配だ。

このようなことでお困りの方、気がかりなことがある方は、江南市成年後見センターまでご相談ください。

【江南市成年後見センター】

 住所 〒483-8177 江南市北野町川石25-11

 電話番号:0587-81-8577 ファクス:0587-55-5262

 

江南市成年後見制度利用支援事業

 江南市では、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利を擁護し、福祉の増進を図ることを目的として、成年後見制度の利用支援を行う江南市成年後見制度利用支援事業を実施しています。

支援の種類について

(1)成年後見、保佐及び補助に係る市長による審判の請求

(2)(1)の市長による審判の請求に係る審判費用(報償費、手数料等)に関する支援

(3)(1)の市長による審判の請求により選任された成年後見人等に対する報酬に関する支援

審判の請求の対象者・要請者について

【対象者】

 本市に居住する者であって、老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本市が措置を行うものとされている65歳以上のもの、介護保険法第13条第1項若しくは第2項の規定により本市が行う介護保険の被保険者とされているもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により本市が支給決定を行うこととされている障害者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

・審判の請求を自ら行うことが困難であり、配偶者及び四親等内の親族(以下、「配偶者等」という。)による保護及び審判の請求を期待することができない者

・その他、市長が必要と認める者

【要請者】

 次に掲げる者は、対象者に関し、「江南市後見開始等の審判の請求の申立要請書(様式第1)」を提出することで、市長に対し審判の請求を行うよう要請することができる。

(1)民生委員・児童委員

(2)社会福祉法による社会福祉事業に従事する職員及び福祉事務所の職員

(3)介護保険法による介護事業所の職員及び地域支援事業に従事する職員

(4)医療法による病院及び診療所の職員

(5)地域保健法による保健所の職員

(6)その他、対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

【様式】

審判費用に関する支援及び報酬に関する支援について

【支給要件】

 対象者及びその配偶者等が、次の各号のいずれかに該当する場合

(1)生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援その他これに準ずる措置を受けている場合

(2)その属する世帯の収入及び資産から審判費用(報酬に関する支援の場合は、報酬)を控除した場合において、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る場合

(3)その他、支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる場合

【支援の内容】

・審判費用に関する支援・・・審判の請求に係る報償費、手数料等の助成

・報酬に関する支援・・・・・成年後見人等に対する報酬の助成(月額28,000円が上限) 

問い合わせ・提出先について

地域ふくし課ふくし相談グループ

 電話番号:0587-54-1111

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 地域ふくし課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。