税金などの免除や軽減制度

ページID 1003458  更新日 令和6年4月1日

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1 住民税(県民税、市民税)の非課税・控除

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またはその方を扶養している方は、税の軽減が受けられます。詳しくは市役所の税務課または小牧税務署でお尋ねください。

※税についての問い合わせ先

  • 市役所税務課 市民税グループ 電話:0587-54-1111(内線:266)
  • 小牧税務署 電話:0568-72-2111

2 自動車税の減免

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、又はその方と生計を一にする方(18歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする方)で、障害の程度など一定の要件を満たす場合は、軽自動車税、自動車税、自動車取得税が減免されます。

※自動車税についての問い合わせ先

  • 軽自動車税 市役所税務課 証明交付グループ 電話:0587-54-1111(内線:262)
  • 自動車税 愛知県東尾張県税事務所 電話:0568-81-3139
  • 自動車取得税 名古屋東部県税事務所 電話:052-953-7865

3 NHK放送受信料の免除

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が世帯主であるか世帯構成員にいて、障害の程度など一定の要件を満たす場合は、受信料を全額、または半額免除されます。
 NHKへ免除申請書を提出した月から受信料が免除されます。免除申請書は、NHKまたは市役所のふくし支援課にあります。免除申請には、全額免除と半額免除があります。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち所持する手帳
免除要件
全額免除 半額免除
身体障害者 身体障害者手帳所持者がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員の市民税が非課税の場合
  1. 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳を所持している人が、世帯主で受信契約者の場合
  2. 1級または2級の身体障害者手帳を所持している人が、世帯主で受信契約者の場合
知的障害者 療育手帳所持者がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員の市民税が非課税の場合 A判定の療育手帳を所持している人が、世帯主で受信契約者の場合
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者がいる世帯で、かつ、世帯全員の市民税が非課税の場合 1級の精神障害者保健福祉手帳を所持している人が、世帯主で受信契約者の場合

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 ふくし支援課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。