多頭飼養届出制度について(犬・猫合わせて10頭以上飼養する方用)

ページID 1014815  更新日 令和6年3月4日

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 近年、多数の動物を飼養している方が、適切に動物を管理できない状態に陥る、いわゆる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題となっております。
 そこで、県は多頭飼養崩壊の発生を未然に防ぐため、多数の動物を飼養する飼い主を把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を設けました。
 犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。
 詳しくは、下記リンク先または愛知県動物愛護センター尾張支所(0586-78-2595)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。