犬のマイクロチップの装着について
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から販売業者(ブリーダーやペットショップなど)で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。
すでに所有している犬や、販売業者以外から譲り受けた犬への装着は義務ではなく、努力義務となります。
なお、マイクロチップを装着している犬であっても、新たに犬を飼い始めた場合、所有者は今までどおり保健センターへ登録申請をして、鑑札の交付を受けてください。
※猫のマイクロチップの装着については、環境課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
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