転入(譲り受けた)・転出(譲った)・死亡したとき、鑑札等を紛失したときの届出について

ページID 1004725  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

犬の登録事項に変更がある場合

犬の所在地、飼い主、飼い主の住所・氏名など、犬の登録事項に変更があった場合には、保健センターへの届出が必要です。パソコンからインターネットを通じて電子申請も行うことができます。

(1)市外からの転入、犬を譲り受けた場合・・・

前所在地の鑑札を持参し、保健センターで手続きをしてください。

※ マイクロチップが挿入された犬を取得した場合は、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ登録事項の変更の届け出を行ったうえで、保健センターへ「犬の登録事項変更届」を提出してください。鑑札を無料で交付します。(前所在地で鑑札の交付を受けている場合は、ご持参ください。)

(2)市外への転出、犬を譲り渡す場合・・・

江南市で交付した鑑札を持参し、新しい所在地の自治体で手続きをしてください。

※ マイクロチップが挿入され、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ届け出がしてある犬の場合は、指定登録機関へ登録事項の変更の届け出を行ったうえで、江南市で交付した鑑札を持参し、新しい所在地への自治体で手続きをしてください。

飼い犬が死亡した場合

登録を抹消する必要がありますので、保健センターへ届け出てください。以下の入力フォームからお手続きいただくと、保健センターへお越しいただくことなく届け出が可能です。ぜひご利用ください(用紙での手続きをご希望の方については、保健センターへお越しの際に届出用紙をご用意いたします。)。

鑑札・注射済票を無くした場合

保健センターで再交付の手続き(有料)ができます。

登録鑑札再交付手数料

1,600円

狂犬病予防注射再交付手数料

340円

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。