犬の放し飼い及びノーリードは禁止されています

ページID 1011045  更新日 令和4年1月14日

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愛知県では「動物の愛護及び管理に関する条例」第10条により、犬の放し飼いは禁止されています。

また、動物が周りの人に危害を加えてしまった場合の、「動物の占有者及び管理者の責任」については民法第718条に定めがあります。

「自分の犬は大丈夫」という考えは禁物です。

自分の飼い犬に良いことをしているつもりが、他人に大きな迷惑をかけることになっています。

犬は、きちんとつないで飼いましょう。また、散歩の時は、引き綱(リード)をつけて犬を制御できる人が行いましょう。

野犬や放たれている犬をみかけたら

野犬や放たれている犬がいる場合、人や他の動物に害を与えるだけでなく、交通事故に発展する危険性もあります。

野犬や放たれた犬をみかけましたら、愛知県動物愛護センターへご連絡ください。

愛知県動物愛護センター 0568-58-2323

愛知県動物愛護センター尾張支所 0586-78-2595

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
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