犬等の輸入検疫制度について

ページID 1004727  更新日 令和5年2月18日

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指定地域以外の国・地域から犬・猫を日本へ係留検査なく輸入するためには、農林水産大臣が指定する検査施設において実施された抗体価検査に関する証明が必要です。

予防接種の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は、下記の農林水産省動物検疫所のホームページで確認してください。

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健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
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