くらしのワンポイント(2025年8月)

国民生活センターより「道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車」に関する情報提供がありましたのでお知らせします。
走行中にペダルをこぐ力を、搭載されている電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの電動アシスト自転車に関して、道路交通法施行規則では、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、アシスト比率は人の力:電動力が最大で1:2であること、24km/hまでアシストしそれを超えるとアシスト機能を停止することなどが定められています。
そのような中、基準に適合しない車両で歩道を走行中、他の自転車に衝突する交通事故が発生し、当該車両の運転者が有罪判決を受けたほか、アシスト比率が道路交通法の基準を超えている車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者が検挙されるなどの事例が発生しています。
そこで、消費者トラブル防止のために相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行います。
相談事例
事例1
坂道で電動アシスト自転車に乗って走り出そうとしたところ、電動アシストが効かずに転倒し、胸部を負傷した。
事例2
電動アシスト自転車のスタンドを立てたところ、バッテリーが落下し、右足指を負傷した。
消費者へのアドバイス
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道路交通法の基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車をお持ちの方は、道路の通行を控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう
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購入の際は、今回のテスト結果を参考にするほか、型式認定のTSマークやBAAマークを目安にしましょう
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購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、スロットル操作で走行してしまう仕様から電動アシスト自転車に仕様変更できることをうたった商品は、道路交通法の基準に適合していない可能性があるので、購入前に事業者に問い合わせるなどして慎重に確認しましょう
トラブルへの相談
市消費生活センター 電話:53-0505
毎週月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分
(祝休日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
電話:188(イヤヤ!)
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう
下記の国民生活センターのリンク先には、相談件数の内訳や相談事例の詳細、消費者へのアドバイス等が掲載されています。ぜひご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課 消費・相談・男女共同グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
