市民税・県民税を納める人(納税義務者)と納める税額

ページID 1004761  更新日 令和6年1月15日

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市民税・県民税を納める方は、下の表のとおりです。

納税義務者 納める税額
江南市に1月1日に住所がある方

所得割額と均等割額の合計

(均等割とあわせて森林環境税が徴収されます。)

江南市に住所はないが、1月1日に事務所・事業所または家屋敷がある方

均等割額

(森林環境税は徴収されません。)

住所があるかないかは、その年の1月1日の状況で判断されます。

たとえば、3月に江南市から市外に引越しをしても、6月から課税される市民税・県民税は、他市町村ではなく江南市で課税され、その年1年間は江南市に市民税・県民税を納めていただきます。
1月2日以降に亡くなられた方につきましても、6月から課税される市民税・県民税の課税の対象となります。
また、1月1日に江南市に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、均等割が課税されます。
なお、所得が一定金額以下の場合などには、市民税・県民税は課税されません(非課税)。

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総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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