市民税・県民税の簡易な計算例

ページID 1004773  更新日 令和5年12月27日

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【例1】夫(サラリーマン 年収500万円)、妻(パート収入100万円)、子2人(高校生、中学生)の場合

  1. 夫の所得・給与所得356万円
  2. 所得控除額合計167万円
    • 妻控除額33万円
    • 高校生控除額33万円
    • 中学生控除額0円
    • 社会保険料控除額55万円
    • 生命保険料控除額3万円
    • 基礎控除額43万

1-2=税金のかかる所得金額189万円(課税標準額)

【所得割額】189万円×10%=189,000円
【均等割額】4,500円
【森林環境税額】1,000円
【合計】189,000円+4,500円+1,000円=194,500円

  • 市民税・県民税・森林環境税額 約20万円

※給与収入で93万円を超える場合などは、扶養される方自身(例1の場合の妻など)に、市民税・県民税がかかる場合があります。

【例2】75歳 一人暮らし 年金収入(厚生年金)300万円、不動産収入300万円(必要経費200万円)の場合

  1. 所得合計290万円(雑所得190万円+不動産所得100万円)
  2. 所得控除額合計78万円
    • 社会保険料控除額30万円
    • 医療費控除額5万円
    • 基礎控除額43万円

1-2=税金のかかる所得金額212万円(課税標準額)

※国民年金、厚生年金などの年金は所得にすると「雑所得」と呼ばれ、決められた計算式により求められます。

【所得割額】212万円×10%=212,000円
【均等割額】4,500円
【森林環境税額】1,000円
【合計】212,000円+4,500円+1,000円=217,500円

  • 市民税・県民税・森林環境税額 約22万円

※例1、例2いずれの場合も、わかりやすくするために、簡易な表現にしたり、細かい計算を省略したりしています。

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