市民税・県民税の納め方(納税方法)

ページID 1004764  更新日 令和3年3月5日

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会社員の方など給与所得収入の場合

毎年6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされ、年12回で納めます。
会社(給与支払者)が市役所からの通知に基づいた税額を毎月の給料から差し引き、本人に代わって納めます。この方法を「特別徴収」と呼んでいます。

年金収入のある方(65歳以上の方)

国民年金などの公的年金の支給月である偶数月(4月から翌年2月までの年6回)に、支給される年金から差し引かれるか、本人に直接納めていただく普通徴収の方法となります。

※年金からの引き落としとなる市民税・県民税は、公的年金等に係る市民税・県民税のみです。公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、個人年金など)に係る市・県民税については、給与からの引き落とし、または、普通徴収となります。

詳しくは、「市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。
(注)65歳未満の方は給与からの特別徴収か個人での納付(普通徴収)になります。

会社を退職した方や事業者等の場合

市役所から送付する納税通知書により本人が金融機関やコンビニで直接納める方法です。銀行などからの口座振替もできます。6月・8月・10月・翌年の1月の年4回で納めます(全額をまとめて支払うことも可能です)。この方法を「普通徴収」と呼んでいます。

※納期限、納付場所等については、以下の納税のページで確認ください。

納付時期一覧
納付月 給与からの特別徴収(12回) 年金からの特別徴収(6回) 普通徴収(4回)
4月 給与から天引き ※前年度分 年金から引落とし(仮金額での徴収)  
5月 給与から天引き ※前年度分    
6月 給与から天引き 年金から引落とし(仮金額での徴収) 第1期
7月 給与から天引き    
8月 給与から天引き 年金から引落とし(仮金額での徴収) 第2期
9月 給与から天引き    
10月 給与から天引き 年金から引落とし 第3期
11月 給与から天引き    
12月 給与から天引き 年金から引落とし  
1月 給与から天引き   第4期
2月 給与から天引き 年金から引落とし  
3月 給与から天引き    
4月 給与から天引き 年金から引落とし(仮金額での徴収)
※翌年度分
 
5月 給与から天引き    

例:年間の市民税・県民税の税額が12万円の場合

普通徴収の場合
12万円÷4回=3万円(6月、8月、10月、翌年1月の計4回で各3万円ずつ納めていただきます。)
特別徴収の場合(給与)
12万円÷12回=1万円(6月から翌年5月までの給与から毎月1万円差し引かれます。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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