市民税・県民税の申告

ページID 1004763  更新日 令和3年2月2日

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1月1日現在、江南市に住所がある方は原則として前年中の所得を3月15日までに申告していただくことになっています。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は申告の必要はありません。

  1. 税務署に所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出された方
  2. 給与所得のみの方で、勤務先から江南市へ給与支払報告書の提出がある方
  3. 公的年金等に係る雑所得のみの方で、公的年金等の源泉徴収票に記載された控除の内容に変更のない方
  4. 給与所得のみの方または公的年金等に係る雑所得のみの方で、それぞれの所得金額が次の計算式で求めた金額を超えていない方

<令和3年度以降> *非課税となる所得金額の範囲が10万円引き上げられました。

扶養人数が0人の方 28万円+10万円
扶養人数が1人以上の方 28万円×(1+扶養人数)+16.8万円+10万円

<令和2年度以前>

扶養人数が0人の方 28万円
扶養人数が1人以上の方 28万円×(1+扶養人数)+16.8万円

※前年中の収入が無かった方でも、所得証明書の発行、児童扶養手当等の交付、公営住宅の入居等において申告が必要な場合があります。
※国民健康保険の加入者は、収入がないことや、少ないことを申告することによって、保険税の軽減を受けられる場合があります。
※所得税及び復興特別所得税については、給与以外の所得が20万円以下の人は申告の必要がありませんが、市民税・県民税は申告の必要があります。

図:本人や市役所に送られる書類


市民税・県民税の申告

  • 会社から本人へ源泉徴収票の発行
  • 年金支払者から本人へ源泉徴収票の発行
  • 会社から市役所へ給与支払報告書の提出
  • 年金支払者から市役所へ公的年金支払報告書の提出

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。