軽自動車税について
軽自動車税(環境性能割)の創設について
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、愛知県が賦課徴収を行います。
詳細につきましては、下記の愛知県税務課ホームページをご参照ください。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、及び軽自動車を所有している方に課税されます。
4月2日以降に廃車手続きをされたものについては、今年度分の税金を全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)には月割額の還付はありません。
車種により、名義変更・住所変更・廃車等の手続き窓口が異なりますので、詳細については下表の各窓口までお問い合わせください。
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車種 |
手続き窓口(問い合わせ先) |
|---|---|
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原動機付自転車(総排気量125cc 以下) 小型特殊自動車 |
江南市役所 税務課証明交付グループ ダイヤルイン:0587-50-0350 |
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二輪の軽自動車(250cc 以下) 普通車 二輪の小型自動車(250 cc超え) |
愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所 電話番号:050-5540-2048 |
| 軽自動車(三輪・四輪) |
軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所 電話番号:050-3816-1773 |
令和8年度 軽自動車税(種別割)の税率(年額)について
原動機付自転車及び二輪車並びに小型特殊自動車
| 種別 | 税率 |
|---|---|
| 原動機付自転車 第一種 (総排気量50cc 以下又は定格出力0.6 ㎾以下) | 2,000 円 |
| 原動機付自転車 第一種 (総排気量125cc 以下かつ最高出力4.0 ㎾以下) | 2,000 円 |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000 円 |
| 原動機付自転車 第二種 (総排気量90cc 以下又は定格出力0.8 ㎾以下) | 2,000 円 |
| 原動機付自転車 第二種 (総排気量125cc 以下又は定格出力1.0 ㎾以下) | 2,400 円 |
| 原動機付自転車 ミニカー |
3,700 円 |
| 二輪の軽自動車(総排気量125 cc超250 cc以下) |
3,600 円 |
| 専ら雪上を走行するもの |
3,200 円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) |
2,400 円 |
| 小型特殊自動車(その他) |
5,900 円 |
| 二輪の小型自動車(総排気量250 cc超) |
6,000 円 |
軽自動車(三輪・四輪)
| 種別 |
旧税率 初度検査年月が 平成27年3月以前 の車両 |
新税率 初度検査年月が 平成27年4月以降 の車両 |
重課税率 令和8年4月1日現在 に、初度検査年月から 13年が経過した車両 (※1) |
|---|---|---|---|
| 三輪のもの |
3,100 円 |
3,900 円 | 4,600 円 |
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四輪以上 乗用 自家用 |
7,200 円 |
10,800 円 | 12,900 円 |
| 四輪以上 乗用 営業用 |
5,500 円 |
6,900 円 | 8,200 円 |
| 四輪以上 貨物用 自家用 |
4,000 円 |
5,000 円 | 6,000 円 |
| 四輪以上 貨物用 営業用 |
3,000 円 |
3,800 円 | 4,500 円 |
(※1)初度検査年月が平成25年3月以前の車両。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課税率の対象から除きます。
軽自動車のグリーン化特例(軽課税率)について
初度検査年月が令和7年4月から令和8年3月までの車両のうち、一定の環境性能を有する車両は、令和8年度に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
| 種別 |
電気軽自動車
天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上 低減又は平成30年排出ガス規制適合)
概ね75%軽減 |
ガソリン・ハイブリッド車 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は 平成17年排出ガス基準75%低減達成車
令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準90%達成
概ね50%軽減 |
|---|---|---|
| 三輪のもの |
1,000 円 |
2,000 円(乗用営業用のみ) |
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四輪以上 乗用 自家用 |
2,700 円 | 適用なし |
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四輪以上 乗用 営業用 |
1,800 円 | 3,500 円 |
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四輪以上 貨物用 自家用 |
1,300 円 | 適用なし |
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四輪以上 貨物用 営業用 |
1,000 円 | 適用なし |
減免
次のような軽自動車等については申請によりその税金が減免されることがあります。
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する(一定の身体障害者で年齢18歳未満の者、知的障害者又は精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)軽自動車等で、一定の条件を満たす場合
※1人1台に限ります。また、自動車税(種別割)を減免されている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。 -
構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものである軽自動車等
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公益のために直接専用する軽自動車等
税についてのお問い合わせ先
- 軽自動車税(種別割)
- 市役所税務課 証明交付グループ 電話:0587-50-0350
- 自動車税(種別割)
- 愛知県東尾張県税事務所 電話:0568-81-3139
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 証明交付グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0350 ファクス:0587-56-5516
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