小型特殊自動車をお持ちの方へ

ページID 1004783  更新日 令和2年1月17日

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小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、コンバイン、田植機など」や「フォーク・リフト、ショベル・ローダなど」は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも課税となります。新規で該当車両を取得した場合、既に所有しているがまだ申告が済んでいない場合は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
区分 農耕作業用 その他
車両の長さ 制限なし 4.7m以下
車両の幅 制限なし 1.7m以下
車両の高さ 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造 乗用装置があるもの
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザー、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ド―ザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊構造を有する自動車

※車両の大きさや最高速度が表の基準に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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