軽自動車税(種別割)減免のご案内

ページID 1004782  更新日 令和3年3月31日

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次の要件を満たす方で、軽自動車税(種別割)の減免を申請する場合は、減免申請書による申請が必要となります。

納期限前7日までに、提出書類及び提示書類等をお持ちのうえ市役所税務課証明交付グループで申請してください。
※納期限前7日を過ぎてからの申請は、翌年度の軽自動車税(種別割)から減免になります。

軽自動車税(種別割)の減免は、毎年申請が必要となります。前年度から継続して申請する場合は、3月頃に継続申請の案内を送付いたしますので、ご記入のうえ返送してください。

減免申請書の様式は以下のページから、ダウンロードすることができます。

障害者等に対する減免

軽自動車税(種別割)の減免の適用を受けるためには、次の「1.減免対象となる障害の範囲」および「2.減免の対象となる軽自動車」の両方の条件を満たすことが必要となります。

1.減免対象となる障害の範囲

身体障害者 減免の対象となる範囲 ※2以上の障害がある場合には、総合判定による級別により判断します。
障害の区分
(身体障害者手帳)
身体障害者本人が運転する場合 身体障害者と生計を一にする方が運転する場合又は単身で生活する身体障害者を常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級から4級までの各級 同左
聴覚障害 2級及び3級 同左
平衡機能障害 3級 同左
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級 同左
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級 同左
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸の機能障害 1級、3級及び4級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓の機能障害 1級から4級までの各級 1級から3級までの各級
戦傷病者 減免の対象となる範囲
障害の区分
(戦傷病者手帳)
身体障害者本人が運転する場合 戦傷病者と生計を一にする方が運転する場合又は単身で生活する戦傷病者を常時介護する方が運転する場合
視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 同左
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第4項症までの各項症 同左
下肢不自由・体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸の機能障害・肝臓の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 同左
知的障害者
区分 減免の対象となる範囲
療育手帳 A(重度)
精神障害者
区分 減免の対象となる範囲
精神障害者保健福祉手帳 1級

2.減免対象となる軽自動車

(1)軽自動車の使用目的
障害者本人が運転する場合 専ら障害者本人が使用するもの
障害者と生計を一にする方が運転する場合 専らその障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のため使用するもの
単身で生活する障害者を常時介護する方が運転する場合 専らその障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のため使用するもの
(2)軽自動車の所有者及び台数等
軽自動車の所有者 障害者本人に限ります。(ただし、年齢18歳未満の身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする方を含みます。)
軽自動車の台数等 障害者1人につき1台の軽自動車に限ります。(すでに、普通自動車の減免を受けている場合は軽自動車については、減免されません。)

3.提出書類及び提示書類等

(1)納税義務者本人が申請書を提出する場合

障害者本人が所得者の場合
提出書類及び提示書 生計同一証明書 常時介護証明書 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 納税義務者の個人番号
カード(裏面)
納税義務者の通知カード 納税義務者の個人番号が
記載された住民票の写し
運転免許証 減免申請する車の車検証
提出・提示区分 提出 提出 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示
障害者本人が運転する場合
生計を一にする方が運転する場合(同一世帯にある場合)
生計を一にする方が運転する場合(同一世帯にない場合)
単身で生活する障害者を常時介護する方が運転する場合
生計を一つにする方が所有、運転する場合(※)
提出書類及び提示書 生計同一証明書 常時介護証明書 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 納税義務者の個人番号
カード(裏面)
納税義務者の通知カード 納税義務者の個人番号が
記載された住民票の写し
運転免許証 減免申請する車の車検証
提出・提示区分 提出 提出 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示 提示
障害者と所有者及び運転者が同一世帯にある場合
障害者と所有者及び運転者が同一世帯にない場合

(※ 年齢18歳未満の身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者に限ります。)
◎ 必ず提示、提出又は持参していただく必要があるもの
○ いずれか一つ以上の提示が必要であるもの
△ いずれか一つの提示が必要であるもの
生計同一証明書及び常時介護証明書は、市役所福祉課で交付されます。

(2)代理人が申請する場合

納税義務者本人が申請書を提出する場合の書類の他に、以下の2点が必要です。

  • 代理権確認書類(委任状など)
  • 代理人の本人確認書類(代理人のマイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

構造が専ら身体障害者の利用に供するための軽自動車に対する減免

1.減免対象となる軽自動車

身体に障害がある方のために、構造を変更した軽自動車
(車いすの昇降装置、固定装置、浴槽を装備しているもの等)

2.提出書類及び提示書類

  • 自動車検査証

公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免

1.減免対象となる軽自動車

公益団体が、公益のために所有し専らその目的のために使用している軽自動車等

2.提出書類及び提示書類

  • 自動車検査証
  • 定款又は約款等(団体の設置目的、活動内容がわかるもの)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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