軽自動車税(種別割) よくある質問

ページID 1001542  更新日 令和2年1月17日

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質問軽自動車を5月に名義変更しましたが、今年度は前の所有者と新しい所有者のどちらに課税されますか?

回答

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。ご質問の場合、名義変更は4月2日以降ですから今年度は前の所有者に課税されます。
また、年度の途中で廃車されても月割り制度はないので税金の還付はありません。年度の途中で登録(購入)された場合はその年度は課税されません。

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