外国籍の方と婚姻をするとき

ページID 1007726  更新日 令和4年4月4日

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 外国籍の方と婚姻される場合、(1)日本の方式による婚姻(日本で先に婚姻届を出す場合)と、(2)外国の方式による婚姻(外国で先に婚姻した後日本で報告的に婚姻届を出す場合)があります。どちらの方式によるかによって必要な書類が異なります。

(1)日本の方式による婚姻

届出地

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出人

夫と妻(窓口に来る方は代理の方でも構いません)

届出の際に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書および日本語訳文※
  • 外国人配偶者の出生証明書および日本語訳文
  • 外国人配偶者の国籍証明書(パスポート)および日本語訳文
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)

 

この他にも、外国籍の届出人に日本人との離婚歴などがある場合は前婚の離別が分かる戸籍謄本や離婚届の受理証明書などが必要になります。

 

※婚姻要件具備証明書は、婚姻する外国籍の方の本国の日本にある在外公館など、権限を持っている機関が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書類です。交付申請の方法などは国によって異なりますので、各在外公館にご確認ください。また、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もございますので、その際の手続きにつきましては市民サービス課窓口までお問い合わせください。

(2)外国の方式による婚姻

届出地

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出人

夫または妻(日本国籍の方からのみの届出で構いません)

届出の際に必要なもの

  • 婚姻届書(証人欄は記入しなくてよい)
  • 外国の方式によって婚姻したことが分かる婚姻証書およびその訳文
  • 外国人配偶者の出生証明書およびその訳文
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)

その他

  • 日本国籍の方と外国籍の方が婚姻する場合、婚姻届を提出しても日本人配偶者の氏には変動がありません。外国籍の方の氏を称したい場合、婚姻してから6か月以内であれば家庭裁判所の許可を要することなく外国人配偶者の氏を称することができます。詳しくは市民サービス課窓口までお問い合わせください。
  • 市民サービス課の窓口にて届出書類の事前審査を行っております。書類に不備がないかなど確認させていただきますので、希望される方はご相談ください。
  • 届書は窓口があいていない時間でも提出していただくことができますが、必要書類のうちパスポートなど原本の確認が必要なものにつきましては、後日窓口があいている時間にご来庁いただき確認させていただく必要がございます。あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。