死亡届の提出に伴う手続き
おくやみハンドブックについて
この度のご逝去を悼み、慎んでお悔やみ申し上げます。
身近な方が亡くなられたことに伴う各種手続きを「おくやみハンドブック」にまとめました。
この冊子は、死亡届のご提出時に江南市役所、各支所でお渡ししています。
(葬儀会社や代理人の方が来られた場合は、その方にお預けします。)
また、市民サービス課窓口にも置いてあるほか、下記からご覧いただけますので、どうぞご活用ください。
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おくやみハンドブック (PDF 11.6MB)
※この冊子の内容、画像、文言などについて、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
おくやみコーナーについて
「おくやみコーナー」は、ご遺族の市役所での手続きの負担が少しでも軽減できるようにお手伝いする専用の窓口です。
利用方法
事前予約制となっています。来庁希望日の4開庁日前までにオンラインまたはお電話で申し込みください。
・オンライン予約
・電話予約
0587-54-1111(内線221) 予約受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)
利用可能時間
市役所開庁日(事前予約制 全5回)
・午前9時30分~
・午前10時30分~
・午後1時30分~
・午後2時30分~
・午後3時30分~
場所
江南市役所1階総合案内横のおくやみコーナー
持ち物
〈来庁者の主な持ちもの〉
・本人確認書類
官公庁が発行した顔写真付き証明書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、パスポートなど)
顔写真の付いていない証明書類であれば2点(保険証、年金手帳など)
・預貯金通帳またはキャッシュカード(相続人代表者および喪主)
・会葬礼状などの葬儀の日にちや喪主の氏名が分かるもの
・市税などを口座振替していた方は新たに口座引き落としする預貯金通帳及び銀行印
〈亡くなられた方の主な持ちもの〉
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療保険被保険者証
・福祉医療受給者証
・介護保険被保険者証
・介護保険負担限度額認定証
・介護保険負担割合証
・身体障害者手帳、療育手帳等各種手帳
・児童扶養手当証書
利用可能な方
死亡時に江南市に住民登録をしていた方のご遺族
※おくやみコーナーではできない手続きや、一度の来庁で手続きが完了しない場合があります。
※予約時間までに来庁いただけない場合、おくやみコーナーを利用できない場合がありますのでご了承ください。
亡くなられた方が江南市内の場合の手続き一覧
亡くなられた方が次の事項に該当する場合は、それぞれの手続きをされますようご案内いたします。
該当される方 | 手続きの内容 | 担当課 |
---|---|---|
世帯主の方 | 世帯主変更の届出 | 市民サービス課 (1番窓口) |
印鑑登録をしている方 | 印鑑登録証の返還 | 市民サービス課 (1番窓口) |
住民基本台帳カードをお持ちの方 | 住民基本台帳カードの返納 | 市民サービス課 (1番窓口) |
国民健康保険に加入の方 |
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保険年金課 (6番窓口) |
福祉医療の受給をしている方 |
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保険年金課 (6番窓口) |
後期高齢者医療に加入の方 |
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保険年金課 (6番窓口) |
年金を受給していた方または国民年金に加入していた方 | 各種年金の請求(未支給年金、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金等の請求ができる場合があります。) (詳しくは以下の「国民年金」のページを確認ください。 |
保険年金課 (6番窓口) 一宮年金事務所 (電話:0586-45-1418) 一宮市新生4-7-13 |
介護保険の被保険者である方 |
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高齢者生きがい課 (2番窓口) |
母子関係の手当を受給の方 |
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こども政策課 (5番窓口) |
障害関係の手当を受給の方 |
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福祉課 (3番窓口) |
市・県民税が課税されている方 ※前年中に所得があり、1月2日以降に亡くなられた方 |
相続人代表者指定の手続き 1月2日以降に亡くなられた場合、亡くなられた年は市・県民税の課税の対象となります |
税務課 (12番窓口) |
水道の使用者の方 | 使用者変更の届出 (給水装置所有者の方は所有者変更届) |
水道課(水道お客さまセンター) |
※亡くなられた方が江南市外の時は、亡くなられた方が住んでいた市町村の役場にお問い合わせください。
該当される方 | 手続きの内容 | 亡くなられた方が江南市内の時 | 亡くなられた方が江南市外の時 |
---|---|---|---|
農地(田・畑)を相続する方 | 農地相続の届出 相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に届出る |
相続する農地がある市町村の農業委員会 | 相続する農地がある市町村の農業委員会 |
財産を相続する方 | 相続税の申告 相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する |
小牧税務署 電話:0568-72-2111 小牧市中央1丁目424番地 |
亡くなられた方の住所地を管轄する税務署 |
所得税・消費税の申告が必要な方 ※申告は相続する方が行うことになります |
所得税・消費税の申告 亡くなられた日の翌日から4か月以内に、相続人の連名で亡くなられた方の確定申告をする |
小牧税務署 電話:0568-72-2111 小牧市中央1丁目424番地 |
亡くなられた方の住所地を管轄する税務署 |
固定資産を相続する方 | 相続の所有権移転登記の申請等 | 名古屋法務局(一宮支局) 電話:0568-71-0600 一宮市公園通4-17-3 |
相続する固定資産がある管轄の法務局 |
(注)他市町村では、ここに書いてある制度以外の制度がある場合もあります。
問い合わせ先
愛知県江南市役所 電話:0587-54-1111
- 保険年金課(内線:232、233、239、254、235)
- 高齢者生きがい課(内線:416、419、434、435)
- こども政策課(内線:236、215)
- 福祉課(内線:252、253)
- 農業委員会(農政課)(内線:332、222、343)
- 税務課(内線:263、266、422、482)
- 水道課(水道お客さまセンター)(内線:277、285、直通:0587-53-3511)
※亡くなられた方の戸籍証明について
江南市に死亡届を提出された方で、本籍地が江南市の方につきましては、届出されてから4日後の午後以降に証明書を発行することができます。(ただし、土曜日・日曜日・祝祭日は日数には含みません。また、窓口の混雑状況によっては事務処理の関係上遅くなることがありますので、事前にお尋ねください。)
問い合わせ 江南市役所 市民サービス課 電話:0587-54-1111(内線:221、223)
国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者の葬祭費の請求について
持参するもの ※原則、葬祭執行者(喪主)が支給対象者となります
会葬礼状のコピー(葬祭執行者の記載を確認するため)とご印鑑(朱肉を使用するもの)、振込先のわかるもの
会葬礼状が無い場合は、葬祭費用にかかる領収書のコピーをご用意ください。
注意(後期高齢者医療被保険者の方へ)
葬祭執行者以外の申請や、葬祭執行者以外の口座に葬祭費を振り込まれる場合は、葬祭費支給申請書の代理人欄に葬祭執行者と申請者両名の記名、捺印の上、申請書を持参ください。