離婚をするとき(離婚届)
届出場所
- 夫または妻の所在地の役所
- 本籍のある役所
のうちのいずれかの役所に届出していただくことになります。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停離婚など裁判離婚の場合は、離婚の申立人
届出期間
- 調停離婚などの裁判離婚の場合は、調停の成立または裁判の確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 調停離婚などの裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書または判決の謄本および確定証明書
その他
- 協議離婚の場合、届書に成人2名の証人の署名が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには、離婚後3か月以内(離婚と同時でも可)に、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。
- お子さんがみえる場合、お子さんは筆頭者の戸籍に残ります。お子さんの氏を変更したい(戸籍を異動させたい)場合には家庭裁判所で子の氏の変更の申立てをしていただく必要があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
- 窓口で届出人の方の本人確認をさせていただいております。
※外国籍の方と離婚される場合は、相手の国籍によって必要な書類や条件が変わります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
【民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】
令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
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