育児期間中の国民年金保険料の免除制度

ページID 1019444  更新日 令和8年4月13日

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実子、養子を育てている、国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の方)の保険料が免除される制度が、令和8年(2026年)10月から開始されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。

※育児期間の国民年金保険料を受けるためには、届出が必要です。(届出の受付開始は、令和8年10月1日からです。)

免除期間

子を養育することとなった日の属する月から子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

※実母の場合は、産前産後期間に続く9か月間 

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

届出時期

令和8年10月1日から届出を行うことができます。

付加保険料の納付

育児期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

届出の手続き

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

 

※代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課 国民年金グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0254 ファクス:0587-56-5515
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