国民年金の手続き先・相談先

ページID 1003638  更新日 令和4年4月1日

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第1号被保険者や年金を受けている方の手続きは、市役所で行うものと年金事務所で行うものとに分かれています。
第2号被保険者や第3号被保険者の方は、原則として勤務先を通じて手続きを行うことになります。

市役所で行う主な手続き

  • 資格取得(加入)の届出
  • 種別変更(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の届出
  • 任意加入の申出(国内協力者のいる方)
  • 付加保険料の申出
  • 保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の申請
  • 保険料の法定免除の届出
  • 保険料の産前産後免除の届出
  • 第1号被保険者の基礎年金番号通知書の再交付申請
  • 第1号被保険者期間のみの方の老齢基礎年金・老齢年金生活者支援給付金の請求
  • 初診日が「年金未加入期間(20歳前の期間)」、「第1号被保険者期間」、「任意加入被保険者期間」 または「年金未加入期間(60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する期間)」にある方の障害基礎年金・障害年金生活者支援給付金の請求
  • 第1号被保険者期間のみの方が亡くなったときの遺族基礎年金・遺族年金生活者支援給付金の請求
  • 特別障害給付金の請求
  • 寡婦年金・死亡一時金の請求
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者が亡くなったときの未支給年金・未支払給付金の請求

受付場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ(電話:0587‐54‐1111 内線:235)

年金事務所で行う主な手続き

  • 任意加入の申出(国内協力者のいない方)
  • 保険料の口座振替納付の申出
  • 保険料納付書の再発行
  • 第2号または第3号被保険者期間のある方の老齢基礎年金・老齢年金生活者支援給付金の請求
  • 第2号または第3号被保険者期間中に初診日のある方の障害基礎年金・障害年金生活者支援給付金の請求
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金以外の年金の受給者が亡くなったときの未支給年金・未支払給付金の請求
  • 年金証書の再交付の申請
  • 年金の受取先金融機関の変更

受付場所

一宮年金事務所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
(年金相談は「時間延長」や「週末相談」も実施しています。実施日についてはお問い合わせください。)

問い合わせ先

一宮年金事務所
所在地:〒491‐8503 一宮市新生4-7-13
電話番号:0586‐45‐1418

勤務先で行う主な手続き

  • 第1号または第3号被保険者から第2号被保険者への切り替え(厚生年金や共済組合への加入)
  • 第1号または第2号被保険者から第3号被保険者への切り替え(配偶者の扶養に入ったとき)
  • 第2号および第3号被保険者の基礎年金番号通知書の再交付申請

日本年金機構の相談窓口

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。