【令和4年度分まで】新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続き

ページID 1007265  更新日 令和5年3月31日

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※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除(臨時特例措置)の手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。

以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請が可能です。

  • 免除・納付猶予は申請する月の2年1か月前の月分から令和5年6月分までの保険料
  • 学生納付特例制度は申請する月の2年1か月前の月分から令和5年3月分までの保険料

令和2年5月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。
 また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

 なお、詳細については下記のページをご参照ください。

 

 

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