年金を受けていた方が亡くなったときの手続き

ページID 1003666  更新日 令和6年12月4日

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未支給年金(死亡時に生計を同じくする遺族がいた場合)

年金は、亡くなった月の分まで支払われます。
亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、遺族が未支給年金として受け取ることができます。

未支給年金を請求できる遺族

年金を受けていた方が亡くなった日において、その亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族が未支給年金を受けることができます。(下記の1~7の順位で請求することができます。同順位の方がある場合は、そのうち1名が代表して請求することになります。)

  1.  配偶者
  2.  子
  3.  父母
  4.  孫
  5.  祖父母
  6.  兄弟姉妹
  7.  上記以外の3親等内の親族

手続きの場所

(1)亡くなった方が、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受けていた場合
 → 市役所1階 保険年金課国民年金グループ
(2)上記(1)以外の場合
 → 一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)

手続きに必要なもの

  • 未支給年金・未支払給付金請求書
  • 年金受給権者死亡届
  • 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、年金請求書に理由を記載。)
  • 請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    ※次のいずれか1点
     ・マイナンバーカード(個人番号カード)
     ・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票
     ・通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載と一致していることが必要です。)
  • 請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
  • 請求者名義の預貯金通帳
  • 次の(1)と(2)のいずれかの書類
     (1)戸籍謄本または戸籍抄本(※亡くなった方と請求者の続柄が分かるもの)
     (2)法定相続情報一覧図の写し
  • 亡くなった方の住民票除票(本籍地・続柄が記載されたもの)
    ※亡くなった方のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。
  • 請求者の世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
    ※年金請求書に請求者のマイナンバー(個人番号)を記載した場合は不要。
  • 亡くなった方と請求者が同じ世帯でない場合 → 生計同一関係に関する申立書

※上記以外にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。

請求者以外の方(代理人)が手続きする場合

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

死亡届(死亡時に生計を同じくする遺族がいなかった場合)

未支給年金を請求する遺族がいない場合でも、年金受給権者死亡届の提出が必要です。ただし、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方の死亡の場合は、この届の提出を省略できます。

手続きの場所

(1)亡くなった方が、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受けていた場合
 → 市役所1階 保険年金課国民年金グループ
(2)上記(1)以外の場合
 → 一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)

手続きに必要なもの

  • 年金受給権者死亡届
  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡診断書写しまたは死亡届記載事項証明書
  • 印鑑

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。