国民年金の加入

ページID 1003639  更新日 令和2年2月20日

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国民年金の加入対象者

加入しなければならない人(強制加入被保険者)

20歳以上60歳未満の日本国内に住むすべての方が国民年金に加入します。
加入者は、次の3種類に分かれます。

  • 第1号被保険者
    第2号被保険者および第3号被保険者でない方(自営業、学生、無職の方など)
  • 第2号被保険者
    厚生年金に加入している方(会社員や公務員など)
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦など)

任意加入制度

強制加入の対象にならない方が、希望して国民年金に加入することを「任意加入」といいます。
次のような方は、任意加入できます。(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。)

  • 国内に住所がある60歳以上65歳未満の方([1]60歳までの間に、老齢基礎年金の受給資格期間10年が満たせなかった方、[2]60歳までの間に保険料免除期間や保険料未納期間があり、満額の老齢基礎年金を受給することができない方は、65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)の属する月の前月まで加入できます。)
  • 国内に住所がある方または日本国籍を有し海外に居住する方で、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(※65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせなかった昭和40年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した日(70歳の誕生日の前日)の属する月の前月まで加入できます。)
  • 日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方(※海外に居住している間は加入義務がありません。)

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。