遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
受けるための要件
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する方が亡くなった当時に生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」が受けることができます。
- 国民年金に加入中の方
- 過去に国民年金に加入していた、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金を受け取ることができる方(ただし、受給資格期間が25年以上である場合に限ります。)
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方
※ただし、1.2.の場合は、次の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 死亡日の前日の時点で、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間、免除期間、納付猶予期間および学生納付特例期間を合算した期間が3分の2以上あること。
- 令和8年3月31日以前に亡くなった場合は、死亡日の前日の時点で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
※「生計維持」については下記、日本年金機構ホームページをご覧ください。
※子とは、次のいずれかの条件を満たした子のことをいいます。
- 18歳未満の子、または18歳に達した日(18歳誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子(未婚)
- 国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の子(未婚)
年金額(令和6年度)
子が1人のとき |
1,050,800円 |
---|---|
子が2人のとき |
1,285,600円 |
子が3人以上のとき |
1人につき78,300円を加算 |
子が1人のとき |
816,000円 |
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子が2人のとき |
1,050,800円 |
子が3人以上のとき |
1人につき78,300円を加算 |
請求の手続き
手続きの場所
- 第1号被保険者の方が亡くなった場合
- 60歳以上65歳未満で、被保険者であった方が亡くなった場合
→ 市役所1階 保険年金課国民年金グループ - 第3号被保険者の方が亡くなった場合
→ 一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)
手続きに必要なもの
- 年金請求書(様式第108号・様式第110号)
- 年金生活者支援給付金請求書(年金生活者支援給付金を請求する場合)
- 請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 請求者名義の預貯金通帳
※請求者全員の預貯金通帳が必要です。(例)配偶者と子2人の場合、3人分の預貯金通帳が必要。 - 戸籍謄本 または 法定相続情報一覧図の写し
- 亡くなった方の住民票除票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※亡くなった方のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。 - 請求者の世帯全員の住民票(本籍地・続柄が記載されたもの)
※年金請求書に請求者のマイナンバー(個人番号)を記載した場合や請求者のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。 - 死亡診断書写しまたは死亡届記載事項証明書
- 請求者の所得証明書または非課税証明書
※年金請求書に請求者のマイナンバー(個人番号)を記載した場合や請求者のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構で登録済みの場合は不要。(年金請求書に請求者のマイナンバー(個人番号)を記載しない場合においても、請求者(子)が学生の場合は不要。) - 請求者(子)が高校等に在学中の場合 → 学生証の写し(小・中学生の場合は不要。)
※年金請求書に請求者(子)のマイナンバー(個人番号)を記載した場合は不要。 - 請求者(子)に障害がある場合 → 診断書(障害基礎年金用の指定された様式)
- 亡くなった方と請求者が同じ世帯でない場合 → 生計同一関係に関する申立書
- 亡くなった方が年金を受給している場合 → 年金証書
- 請求者が他の年金を受給している場合 → 年金証書、年金受給選択申出書
※上記以外にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
請求者以外の方(代理人)が手続きする場合
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。