自動車騒音常時監視について

ページID 1003201  更新日 令和5年10月13日

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市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、市内の主要幹線道路を対象に自動車騒音の測定を行い、面的評価により騒音に係る環境基準の達成状況を把握しています。この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、平成24年度より県から市に移譲されたものです。

面的評価

評価区間の道路端から両側50mまでに立地する住居等において、道路端での騒音レベル実測値や交通量等のデータから、個別住居ごとの自動車騒音レベルを予測することにより、騒音に係る環境基準を超過する住居等の割合を評価するものです。

騒音に係る環境基準

騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準で、本業務に関係する「道路に面する地域における環境基準」は下表のとおりです。

道路に面する地域における環境基準
地域の区分 基準値
昼間(6時~22時)
基準値
夜間(22時~翌日の6時)
A類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB 以下 55dB 以下
B類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 65dB 以下 60dB 以下
C類型の地域のうち車線を有する道路に面する地域 65dB 以下

60dB 以下

特例 幹線交通を担う道路に近接する空間 70dB 以下 65dB 以下
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45㏈以下、夜間にあっては40㏈以下)によることができる。

A類型…第1種・2種低層住居専用地域、第1種・2種中高層住居専用地域、田園住居地域
B類型…第1種・2種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域
C類型…近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

用途地域の確認は以下のページをご覧ください。

令和4年度の結果

「一宮犬山線」「里小牧北方江南線」「一般国道155号」「名古屋江南線」を対象に自動車騒音の測定、面的評価を行いました。「一宮犬山線」では評価区間内の戸数498戸全て、「里小牧北方江南線」では評価区間内の戸数761戸全て、「一般国道155号」では評価区間内の戸数230戸全て、「名古屋江南線」では評価区間内の戸数587戸全てで、昼間・夜間ともに環境基準を達成しました。

過去の調査結果は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。