平成25年4月より悪臭防止法の規制の方法が人の嗅覚を用いた臭気指数規制に変わりました

ページID 1003200  更新日 令和2年11月19日

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1.規制の方法

悪臭防止法では特定悪臭物質(アンモニアや硫化水素など22物質を指定)の濃度を測定し規制する方法(物質濃度規制)と人の嗅覚を用いて悪臭を数値化し規制する方法(臭気指数規制)が定められています。
市では、これまで物質濃度規制(個々の物質を規制)を用いていましたが、臭気指数規制(臭気全体を規制)に変更しました。

図:規制方法

2.臭気指数規制の良いところ

臭気指数規制は、これまで規制できなかった複合臭や未規制物質のにおいにも対応することができます。
また、この規制方法は人間の五感の一つである嗅覚を用いて測定するため、市民の皆さんの感覚と一致しやすいという利点があります。

3.測定の方法

工場などから排出される気体や水を採取し標準的な嗅覚をもった測定者6人がそのにおいをかいで、基準を満たしているかどうかを調べます。

写真:採取の様子

写真:測定者がにおいをかいでいる様子

4.規制対象

すべての工場や事業所から発生する悪臭が対象となります。一般家庭、自動車、建設工事現場などから発生する悪臭は規制対象外です。

5.規制地域

市では悪臭を地域の特性に応じて規制基準の異なる第1種地域から第3種地域の3つの地域に分けて規制しています。今回、規制方法に合わせ規制地域も変更し、市街化区域(工業地域を除く)は厳しい規制が求められる第1種地域、第1種地域を取り囲む地域及び工業地域は少し規制の弱い第2種地域、その他を第3種地域としました。

臭気指数規制の指定地域
規制区分 規制基準
(敷地境界)
においのめやす 規制される用途地域
第1種地域 臭気指数12
(第2種地域に比べ弱い)
市街化区域(工業地域を除く)(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域)
第2種地域 臭気指数15 らくに感知できるにおい 第1種地域との緩衝地域(おおむね市街化区域に隣接する地域)及び工業地域
第3種地域 臭気指数18
(第2種地域に比べ強い)
第1種地域・第2種地域以外の地域

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