特定建設作業の届出

ページID 1003199  更新日 令和6年10月2日

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騒音規制法、振動規制法、及び県民の生活環境の保全等に関する条例により建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生させる作業を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

(特定建設作業に該当する機械が複数の場合に使用してください)

電子申請を行うこともできます

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経済環境部 環境課
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