保育所保育料

ページID 1003399  更新日 令和5年8月2日

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保育料の算定方法と基準表

保育所保育料は、下表の「江南市立保育所保育料徴収基準表」に基づき、児童の父母の市町村民税の合計額で決定します。ただし、父母の市町村民税が非課税の場合は、同居(世帯分離を含む)の祖父母のどちらかを「家計の主宰者」として合算します。
また、父母が離婚している場合でも、児童と同居している方(祖父母など)、または親権を有する方は保育所保育料算定上の扶養義務者となる場合があります。ひとり親世帯であっても、生計を一つとしていると考えられる同居人(内縁の妻や夫など)がある場合には、その方も扶養義務者とみなし、算定根拠に含めます。

  • 4月分から8月分までは令和4年度市町村民税により、9月分から翌年3月分までは令和5年度市町村民税により決定します。
  • 児童の年齢は、令和5年4月1日の年齢とし、年度内適用とします。年度途中で年齢が変わっても、その年度中は年齢による保育所保育料の変更はありません。

保育料の減免について

多子世帯軽減制度について

所得割課税額が、57,700円未満の世帯(ひとり親等世帯の場合には77,101円未満)については、2人目児童、3人目以降の児童が本減免対象となります

所得割課税額が、57,700円以上の世帯(ひとり親等世帯の場合には77,101円以上)については保育園又は幼稚園等に通っている児童数のみをカウントし、2人目児童、3人目以降の児童が本減免対象となります。

※江南市立保育所保育料徴収基準表の標準時間、短時間のいずれかの第2子・第3子の列をご確認ください。

第三子保育料無料化等事業適用について

以下項目全てに該当する場合には、第三子保育料無料化等事業により、保育所保育料が半額又は無料となります。対象となる方は、「江南市第三子保育料無料化等適用申請書」を保育園へ提出してください。

(1)監護・養育している満18歳未満の児童が3人以上いる世帯であること
(2)3人目以降の児童が前年度3月31日現在、3歳未満時であること

以上の条件をともに満たす場合には、以下の表に基づき、保育料が半額又は無料となる場合があります。

 

世帯の所得割課税額区分

保育料

世帯の所得割課税額が非課税もしくは97,000円未満 保育料は無料
世帯の所得割課税額が97,000円以上301,000円未満の世帯 兄姉が保育園等に同時入園していない場合、この事業により保育料は半額
兄姉が保育園等に同時入園している場合、この事業の対象外だが、保育料徴収基準表のきょうだい軽減(多子軽減)により保育料は半額
世帯の所得割課税額が301,000円以上の世帯 この事業の対象外(保育料の減額はなし)

 

保育所保育料等の算定方法について

保育所保育料や給食費実費徴収金について、どのように算定しているかをこちらで紹介しています。

年収からみた市民税所得割額について

保護者の方より、「だいたいの年収から、保育料を知りたい」といったご要望をいただくことがありますが、保育所保育料等の算定に利用される市民税所得割額については、年収以外にも、世帯構成や勤務先など、多くの要素によって算定されます。
そのため、年収のみで所得割額を算定した場合と、実際の結果では、大きな乖離が生じます。

ここでは、本市税務課において公開されているケースを紹介します。ここで算出されている所得割額を用いて、保育所保育料等を算定することができますので、参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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