子ども・子育て支援新制度

ページID 1003394  更新日 令和3年11月15日

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平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。

平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と、関連する法律に基づいて、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月よりスタートしました。

新制度では、子どもの年齢、保育の必要性の申請をして、「支給認定証」の交付を受ける必要があります。
保育所に入所を希望する方は、2号または3号の認定を受けることになります。

支給認定証
認定区分 内容 利用時間区分 利用できる施設
1号認定 満3歳以上で、保育を必要とせず、幼稚園等で教育を希望する 教育標準時間 幼稚園
認定こども園
2号認定 満3歳以上で、保護者の就労や疾病等の事由により、保育を必要とする 保育標準時間
保育短時間
保育所
認定こども園
3号認定 満3歳未満で、保護者の就労や疾病等の事由により、保育を必要とする 保育標準時間
保育短時間
保育所
認定こども園
地域型保育事業所

※幼稚園・・・満3歳から小学校入学前までの児童が、小学校以降の教育の基礎をつくるための教育を行う施設。新制度に移行する園と現行のまま継続する園があります。
※認定こども園・・・教育と保育を一体的に行う施設。
※地域型保育事業所・・・少人数を対象に、0歳から2歳の子どもを預かる事業。現在、江南市にはありません。

利用時間区分について

2号認定または3号認定の方は、保育を必要とする事由及びその時間により、利用できる保育時間が決まります。

利用時間区分
認定区分 内容 利用時間区分
保育標準時間 就労や就学を月120時間以上行っている場合、産前産後、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、虐待やDVのおそれがある場合 午前8時から午後7時までの最大11時間を限度として、就労状況等に応じて利用可能
保育短時間 就労や就学を月60時間以上行っている場合、求職活動、育児休業取得時の継続利用の場合 午前8時から午後4時までの1日8時間の保育が利用可能

※保育標準時間と保育短時間では、保育料が異なります。

保育時間等について

通常の保育時間は、「保育短時間」の認定を受けた方は午前8時から午後4時まで、「保育標準時間」の認定受けた方は午前8時から午後7時までのうち必要な時間です。保護者の就労等の理由により、この保育時間を超えて保育が必要となる場合に、延長保育が利用できます。

イラスト:保育時間についての説明


※午後7時以降の延長保育は、古知野西・布袋北保育園の2園のみ実施。
※認定江南こども園グレイスについては、標準時間は午前7時30分から午後6時30分まで、短時間が午前8時から午後4時までとなっており、延長保育は午後6時30分までとなります。

(保育標準時間)
午前7時30分から午前8時 延長保育
午前8時から午後7時 保育時間
午後7時から午後8時 延長保育
(保育短時間)
午前7時30分から午前8時 延長保育
午前8時から午後4時 保育時間
午後4時から午後8時 延長保育

利用調整をします

2号または3号の認定を受けて保育所の利用を希望する場合、新規や転所希望については、保育の必要性を総合的判断し、優先順位の高い児童から利用できる保育所を調整します。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。