入所基準・退所基準

ページID 1003396  更新日 令和2年1月17日

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保育所へ入所できる児童は、児童及び保護者が江南市に住民登録している方で、実際に江南市にお住まいの方(外国人の場合、在留資格や在留期間が有効な方)で、保護者(父母等)が保育を必要とする事由である次のいずれかに該当する場合です。
なお、その家庭に児童を保育できる方がいる場合は除かれます。

入所基準

(1)就労
児童の保護者が仕事をすることを常態としているため、児童の保育ができない場合。
※月60時間以上就労していること
(2)産前産後
母親が妊娠中であるか、又は出産後間がないため、児童の保育ができない場合。
※出産予定日の前3か月及び出産日の後2か月のうち必要な期間
(3)疾病・障害
保護者が疾病の状態にあり、若しくは心身の障害があるため、児童の保育ができない場合。
(4)介護・看護
その児童の同居の親族に長期にわたる疾病又は心身に障害のある者があり、保護者が常時その看護に従事しているため、児童の保育ができない場合。
(5)災害復旧
災害により児童の居宅を失い、又は破損した場合にその復旧ため、児童の保育ができない場合。
(6)就学
児童の保護者が就学をすることを常態としているため、児童の保育ができない場合。
月60時間以上就学していること(職業訓練校等での職業訓練を含む)
(7)求職活動
就労の意思があり、求職活動(起業準備を含む)を行うため、児童の保育ができない場合。
※1か月の有効期限となります。
(8)その他
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中(3歳以上児のみ。)
  • 上記1から7に類する状態にあること

退所基準

保育所へ入所している児童やその保護者が次の場合は、退所となります。

  • 保護者の退職などにより、保育を必要とする事由がなくなった場合
  • 児童を家庭で保育できるようになった場合
  • 在園している児童が長期にわたり登園しないことが見込まれることになった場合(里帰り出産や児童の入院などで、その月に登園が見込まれない場合が該当します。)
  • 市外に転出した場合

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。