旧姓併記について

ページID 1005833  更新日 令和2年5月25日

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マイナンバーカード、住民票および印鑑証明書に旧姓(旧氏)が併記できます

マイナンバーカード、住民票および印鑑証明書に旧姓(旧氏)が併記されることで、各種の契約や仕事の場面などで旧姓(旧氏)の証明に使用できます。
住民票などに併記できる旧姓(旧氏)は1人1つで、併記するには手続きが必要です。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています

届出人

本人
※代理人の方の場合は委任状が必要です

必要書類

  • 記載を求める旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本などから現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本など
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ。マイナンバーカードの手続きは本庁でのみ可能です)

申請場所、時間

場所
江南市役所市民サービス課または布袋・宮田・草井の各支所
時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分

Q&A

Q 旧姓としては、どのようなものを併記できますか?

旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。

Q 住民票の写しや印鑑証明書に併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか?

できません。旧姓は現在の氏と併せて公証されているものですので、旧姓・現在の氏と両方表示されます。

Q 一度併記した旧姓を削除することはできますか?

必要がなくなった場合などは、旧姓を削除することができます。ただし、旧姓を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から併記することができます。

Q 結婚して氏が変わったのですが、既に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか?

既に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。
氏が変更した場合、請求いただければ変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することが可能です。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。