被災住宅の応急修理について

ページID 1014474  更新日 令和5年11月20日

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申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。

制度の概要

災害救助法が江南市に適用された際、災害(地震・台風など)のため住家が半壊・半焼もしくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことができない部分について必要最低限の補修を行うものです。

対象者・資力要件

対象者:以下の全ての要件を満たす者(世帯)

1.大規模半壊または半壊もしくは一部損壊(準半壊)の被害であること。

2.応急修理により避難所などへの避難が不要となること。

3.応急仮設住宅を利用しない(応急修理期間中は可能な場合有)こと。

資力要件:自らの資力では応急修理をすることができない方。

※ある程度の資力がある場合は、ローンなどの個別事情を勘案し判断します。

修理範囲

屋根の基本部分、ドアの開口部、上下水道の配管・配線、トイレの衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。

修理費用の限度額

1.大規模半壊または半壊もしくは半焼の被害を受けた世帯

70万6千円以内/世帯(2023年4月現在)

2.半壊または半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯

34万3千円以内/世帯(2023年4月現在)

※上記いずれの場合も現金支給ではなく、市が直接工事契約を行います。

※限度額を超える修理費用については所有者の負担となります。

期限

災害発生の日から3か月以内に工事が完了するものが対象です。

(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6か月以内)

申請様式(申請者用)

書類様式(修理業者用)

被災者支援・相談窓口のご案内

災害で被害を受けられた方への支援制度と問い合わせ窓口です。詳しい内容や他の制度につきましては、愛知県のホームページをご覧ください。

災害復興住宅融資

(建設・購入・補修)

災害でり災証明を交付された方に対し、被災住宅を復旧するために必要な資金を住宅金融支援機構が融資します。

お問い合わせ先:(災害専用ダイヤル)0120-086-353

浸水被害からの生活再建の手引き

水害にあった被災者の生活再建を手助けするための手引きです。

お問い合わせ先:震災がつなぐ全国ネットワーク(認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード内) 052-253-7550

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。