市街化調整区域内の空き家相談について

ページID 1008732  更新日 令和3年4月5日

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平成28年度に実施した江南市空家等実態調査の結果によりますと、空き家の62%が市街化調整区域に存在していることが判明しました。
市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域」であり、市街化区域に比べて、空き家の利活用に関して、特に都市計画法の規制等が伴う場合が考えられますので以下の点にご注意ください。

解体の場合

市街化調整区域内の空き家を解体するとき

空き家の敷地の登記地目が田、畑のままである場合や、都市計画法の許可の状況が分からない場合など、現存する建物がなくなると、再度の建築ができなくなるケースが存在します。

市街化調整区域内の空き家の解体をする前には、一度建築課にご相談ください。

また、愛知県行政書士会尾北支部では、令和3年1月20日に締結した空家等対策の推進に関する協定に基づき、市街化調整区域内の空き家に関する都市計画法許可申請全般についての相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

問い合わせ
愛知県行政書士会尾北支部
電話:0587-94-0727

利活用の場合

1.利活用したい空き家が市街化調整区域内に存在するのかを調べるとき

利活用したい空き家が市街化調整区域内に存在するのかを調べるには、「土地家屋課税明細書」を確認する方法があります。「土地家屋課税明細書」の「市街化区分」に「調整区域」の記載がされていると市街化調整区域に存在していることになります。
また、都市計画課の都市政策グループ(内線:361)まで、空き家の存在する土地の用途地域を問い合わせていただくことで確認することができます。

2.市街化調整区域内の空き家が利活用可能なのかを調べるとき

市街化調整区域内の空き家が利活用可能なのかについては、空き家の建築経緯や利活用を希望する人の要件など、様々な条件により個々に判断をすることとなり、利活用をするためには、都市計画法の許可が必要な場合や利活用ができない場合もありますので、建築課までご相談ください。
相談の際は、なるべく空き家の建築経緯の分かる書類(建築確認申請書、都市計画法の許可など)や土地の登記などを持参されますようお願いいたします。
利活用をする計画の条件等が未定の場合、明確な回答が困難なケースがありますのでご了承ください。

3.都市計画法の許可が必要なとき

市街化調整区域内の空き家を利活用する際、都市計画法の許可が必要な場合は建築課に許可申請をしていただく必要がありますので建築課までご相談ください。

都市計画法の許可申請は、行政書士などの資格者が申請者の委任を受けて申請するケースが大半となっております。愛知県行政書士会尾北支部では、令和3年1月20日に締結した空家等対策の推進に関する協定に基づき、市街化調整区域内の空き家に関する都市計画法許可申請全般についての相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ
愛知県行政書士会尾北支部
電話:0587-94-0727

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。