住所や氏名を変更したとき

ページID 1003635  更新日 令和3年11月17日

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・市内で住所を変えたとき・市外から江南市に転入したとき・市外に転出するとき・氏名を変更したとき

市役所市民サービス課で必要な届出を行ってください。保険年金課で国民年金の手続をする必要はありません。

※国民年金保険料納付書は、前住所で使用していたものがそのまま使用できます。変更前の氏名が記載された納付書もそのまま使用できます。

海外に住所を移すとき

市役所市民サービス課で住民登録の国外転出の届出を行ってください。任意加入を希望しない場合、第1号被保険者の方は保険年金課で国民年金の手続をする必要はありません。

※第1号被保険者の方が住民登録の国外転出の届出をした場合、出国日の翌日をもって国民年金の資格を失います。ただし、任意加入の手続をした場合は、海外居住中も国民年金に加入することができます。(海外居住中の方の任意加入については下記「海外居住中の方の任意加入」をご覧ください)

※承認されていた保険料の免除や納付猶予、学生納付特例は、出国日以降の期間については取り消しとなります。

※保険料を前納しているときは、出国日の翌日以降の保険料は原則として還付されます。保険料の還付については、一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)へお問い合わせください。

海外から帰国して江南市に転入したとき

第1号被保険者の方は住民票の転入の届出のほかに、保険年金課窓口で国民年金加入の手続きが必要です。海外居住中に任意加入をしていた方も保険年金課窓口で国民年金加入の手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

※代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状(代理人が本人の属する世帯の世帯主の場合は不要)
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。