年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失したとき

ページID 1003636  更新日 令和6年12月4日

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国民年金、厚生年金に加入している方には、基礎年金番号が記載された年金手帳または基礎年金番号通知書が交付されています
就職や転職などによって、加入する年金制度が代わっても基礎年金番号は変わらず、年金手帳または基礎年金番号通知書も同じものを使い続けることになります。
第1号被保険者の方が年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失したときは、市役所保険年金課または年金事務所で基礎年金番号通知書再交付の手続きをしてください。(基礎年金番号通知書は、日本年金機構から後日郵送されます。)

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

※代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ
一宮年金事務所 (電話:0586-45-1418)

※第2号被保険者(会社員、公務員など)、第3号被保険者(扶養に入っている配偶者)の方は、本人または配偶者の勤務先で手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。