退職したとき・就職したとき

ページID 1003633  更新日 令和3年10月22日

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退職したとき

20歳以上60歳未満の方が退職して厚生年金をやめたときは、市役所保険年金課で国民年金への加入の届出をしてください。
(届出をした場合、退職した日の翌日が第1号被保険者の資格取得日になります。)

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
  • 退職年月日がわかる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、健康保険資格喪失証明書、厚生年金資格喪失証明書、退職証明書など)

※代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状(代理人が本人の属する世帯の世帯主の場合は不要)
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

※在職中に扶養していた20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合、配偶者の方は第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更する届出が必要です。

※退職した同じ月のうちに第2号被保険者の配偶者の扶養に入るときは、国民年金への加入の手続きは必要ありません。配偶者の勤務先で第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

就職したとき

国民年金に加入している方が会社等に就職したときは、勤務先で厚生年金の加入手続きをしてください。市役所で国民年金をやめる手続きをする必要はありません。
第1号被保険者であったときの保険料は、厚生年金に加入した月の前月分まで納付することになります。納めすぎた場合は一宮年金事務所から還付手続きの通知があります。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。