配偶者の扶養をはずれたとき
配偶者の扶養をはずれたときは第3号被保険者ではなくなります。20歳以上60歳未満の方は、市役所保険年金課で第1号被保険者への種別変更の届出をしてください。(ただし、厚生年金に加入したため、配偶者の扶養からはずれた方は市役所での手続きは必要ありません。)
手続きに必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 扶養をはずれた年月日が分かる書類
※代理人が手続きする場合に必要なもの
- 委任状(代理人が本人の属する世帯の世帯主の場合は不要)
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
手続きの場所
市役所1階 保険年金課国民年金グループ
※配偶者の扶養からはずれるのは次のようなときです。
- 配偶者が退職したとき(※種別変更日は「配偶者が退職した日の翌日」)
- 配偶者が65歳になったとき(※種別変更日は「配偶者が65歳に達した日(配偶者の65歳の誕生日の前日)」)
- 配偶者が亡くなったとき(※種別変更日は「配偶者が亡くなった日の翌日」)
- 収入が増えたとき(※種別変更日は「配偶者の健康保険の被扶養者でなくなった日」)
- 離婚したとき
- 厚生年金に加入したとき
※配偶者の扶養に入ることができる収入の基準は、次のとおりとなっています。
- 今後の年収見込額が130万円未満(障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満)。
- 雇用保険の失業給付を受けているときは、基本日額が3,611円以下。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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