海外居住中の方の任意加入

ページID 1003642  更新日 令和3年10月22日

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海外に居住することになった20歳以上65歳未満の日本国籍の方は、任意加入申出の手続きをした場合に国民年金に加入することができます。(※ただし、厚生年金加入中の方やその被扶養配偶者、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。)
65歳以上70歳未満の日本国籍の方で、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしていない方も海外居住中に任意加入できます。(ただし、生年月日が昭和40年4月1日以前の方に限ります。)

※任意加入申出の手続きは、海外に転出した後でもできますが、申出の手続きをした日からの加入になります。さかのぼって加入することはできません。

※国民年金基金に加入していない場合、任意加入期間は付加保険料を納付することができます。
付加保険料の納付については、下記をご覧ください。

※国民年金未加入期間の海外での病気やけがが原因の障害は、障害基礎年金の対象になりません。

保険料の納め方等

※日本国内にいる親族(配偶者、子、父母、兄弟など)が国内協力者として保険料の納付や手続きを代行することができます。

※保険料は、国内協力者の住所に送付された納付書で納めることができます。また、日本国内に住む方の場合と同様に口座振替納付もできます。

※国内協力者がいない方は、日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替で納付できます。

※「海外転出による強制加入から任意加入」、「帰国による任意加入から強制加入」のように加入資格が切り替わる際、それまでクレジットカード納付を行っていた場合でも、一度登録が解除されてしまいます。継続してクレジットカード納付を希望する場合は、改めて申出の手続きをする必要があります。同様に、付加保険料納付をしていた方が、加入資格が切り替わった後も継続して付加保険料納付を希望する場合も、改めて申出の手続きをする必要があります。

※同月内に、口座振替納付をしていた方の加入資格が、「海外転出による強制加入から任意加入」、「帰国による任意加入から強制加入」のように切り替わる場合は、資格取得届の備考欄に「前回と同一の口座から振替を希望する」と記述して届出することによって、継続して口座振替納付をすることができます。(同月内に手続きを行う場合であっても、資格取得の時期等により、納付書による方法で保険料の納付が必要となる場合があります。)

市役所での手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

※国内協力者がいない方は、日本国内での最後の住所地の年金事務所で手続きをしてください。

※日本に住所を有したことがない方は、千代田年金事務所で手続きをしてください。

国内協力者がいる方

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

国内協力者がいない方

一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)

日本に住所を有したことがない方

千代田年金事務所(電話:03‐3265‐4381)
〒102‐8337 東京都千代田区三番町22

※国民年金に任意加入している方が帰国して、再び日本国内に住所を移したときは、転入先の市区町村の国民年金担当窓口で加入の手続きが必要です。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。