子ども医療
助成対象者
0歳から18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの方
助成内容
受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費及び付加給付金相当額は助成対象から除きます。
※医療機関窓口には、マイナ保険証(健康保険の利用登録がされたマイナンバーカード)を提示しましょう。
マイナ保険証と子ども医療費受給者証を合わせて医療機関窓口へ提示していただくことで、市の医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることができ、市と健康保険の負担がそれぞれ適切な負担となります。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます。
- 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が「特別の料金」として自己負担になります。「特別の料金」は助成できません。
「特別の料金」について詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください
医療費の払い戻しについて
市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。
また、10割診療や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、3割(小学校未就学児は2割)の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。
学校等でのけがなどについて
市管理下にある、市立保育園、公立小中学校管理下でケガをした場合は保育園又は学校にご連絡いただき、子ども医療費受給者証を使用して医療機関を受診してください。
※市管理下以外の学校等(幼稚園・私立小中学校・高校など)管理下でケガをし、医療機関を受診される際に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの公的救済制度などの災害共済給付制度の適用を受けることができる場合、福祉医療の助成対象となりませんので、子ども医療費受給者証を使用せずに医療費の自己負担分を支払っていただき、学校を通じて災害共済給付の申請をしてください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。