出産育児一時金

ページID 1010093  更新日 令和5年4月13日

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被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
(支給額)
48万8千円(産科医療補償制度加入の場合は50万円)

(出産育児一時金直接支払制度)
出産育児一時金は医療保険者から病院などへ直接支払うこととなりますので、出産育児一時金の申請は必要ありません。ただし、この制度を利用されない方または病院などへ支払う金額が出産育児一時金の支給額未満の方は、出産育児一時金の申請をしていただくことになります。申請には、病院などから発行される制度利用合意文書(または制度を利用しない旨合意した文書)及び領収・明細書が必要です。

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