子どもが生まれたとき(出生届)

ページID 1010091  更新日 令和5年9月4日

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届出場所

  • 届出人(父または母)の所在地の役所
  • 生まれた子の本籍のある役所
  • 子が生まれた病院などの所在地の役所

のうちのいずれかの役所に届出していただくことになります。

届出人

  • 父または母

父または母が役所に届出書を持って来れないときでも、出生届の届出人欄の署名は父または母でお願いします。
役所に持ってくる人は代理の方(祖父母など)でも構いません。

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)

届出に必要なもの

  • 出生届書 および 出生証明書(お子さんが生まれた病院で出生証明書は書いてもらえます。)
  • 母子健康手帳

児童手当、子ども医療の手続きには他にも必要になるものがあります。

その他

  • 住所地でない役所に出生届を出した場合、住所地でお子さんの住民票が出来上がるまでに1週間ほどの時間を要します。そのため、児童手当・子ども医療などの手続きもすぐにはできないので、お気をつけください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 市民サービス課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
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