セーフティネット保証について

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セーフティネット保証とは

景気の低迷などの理由により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

ご利用にあたっては、事業実態のある事業所の市区町村で認定を受ける必要があります。


重要なお知らせ

令和5年10月1日からセーフティネット保証4号の取扱いが変更になります

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も認定の事務は継続しますが、同日以降の申請分から以下のとおり、資金使途を限定する取扱いへの変更となります。それに伴い、10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の変更を行いましたので、ご注意ください。

変更点について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

なお、令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については、資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。


認定要件・必要書類・申請方法

詳細は、次の各ページ(リンク先)からご確認ください。

セーフティネット保証