先端設備等導入計画に係る認定について

ページID 1003106  更新日 令和6年3月12日

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重要なお知らせ

新制度について

令和5年4月1日付けで中小企業等経営強化法施行規則が改正されたことに伴い、令和5年4月1日以降の先端設備等導入計画に係る申請は、新制度のもとに運用されます。

これにより、令和5年3月までに認定を受けている中小企業・小規模事業者も、令和5年4月1日以降に設備を導入し、特例を受ける場合には、新規申請をして認定を受ける必要がありますのでご注意ください。


制度概要

国では、中小企業等経営強化法を制定し、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。
※令和3年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、先端設備等導入計画の根拠法令が従来の「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。

この制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、中小企業・小規模事業者等が、市の「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、各種支援を受けることができます。

制度の詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
※リンク先の手引きや各種様式を使用していただき、必要書類の提出をお願いします。


導入促進基本計画

市では、導入促進基本計画を中部経済産業局と協議し、令和5年4月1日付で同意を得ることができましたので、公表します。


固定資産税の特例措置について

市の支援については、下記リンク先「中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。