中小企業等経営強化法に基づく各種支援について

ページID 1003106  更新日 令和5年4月6日

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国では、中小企業等経営強化法を制定し、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。※令和3年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、先端設備等導入計画の根拠法令が従来の「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。

この制度では、国の策定する指針に基づき、市が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、中小企業・小規模事業者等が、市の「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、各種支援を受けることができます。

詳細については、下記の中小企業庁ホームページを確認してください。

導入促進基本計画

市では、導入促進基本計画を中部経済産業局と協議し、令和5年4月1日付で同意を得ることができましたので、公表します。

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