江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について

ページID 1005780  更新日 令和5年8月25日

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令和4年4月1日から都市計画法の一部改正に伴い法第34条第11号及び第12号の条例区域から災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)が除外されます。

詳細は以下のページをご覧ください。

1.市街化区域に隣接し、又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域における開発行為等の許可の基準が緩和されます。(法第34条第11号の規定に基づくもの)

(1)建築できる用途(条例第3条第1項第1号)

  • 専用住宅
  • 事務所、店舗等の兼用住宅
  • 共同住宅
    ※指定区域ごとに市長が用途を指定した場合は、病院、社会福祉施設等が建築できます。

(2)その他の主な要件(条例第3条第1項第1号ア、イ、ウ)

  • 敷地面積が200平方メートル(指定区域になった日以降、分筆等による分割がなされていないものについては160平方メートル)以上
  • 高さが原則10メートル以下
  • 雨水の流出を抑制するために市長が定める対策が講じられていること。

2.指定区域一覧(法第34条第11号の規定に基づくもの)※住宅等が建築できるもの

※令和4年4月1日以降の区域指定により、浸水想定区域のうち、想定深水深3.0m以上の土地の区域が除外されます。

(1)指定区域

(2)浸水想定区域

ハザードマップは国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所が作成した木曽川水系洪水浸水想定区域図(想定最大規模)を基に作成された図面です。

3.江南市都市計画マスタープランに即した区域内において、周辺の環境に悪影響を及ぼすことのない工場、研究所を建てることができるようになります。(法第34条第12号の規定に基づくもの)

(1)建築できる用途(条例第4条、第5条)

詳細は以下のページをご覧ください。

(2)主な要件(条例第4条、第5条)

  • 開発区域の規模が原則0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。
  • 予定建築物の敷地の主たる出入口が面する道路の幅員が、9メートル(予定建築物の敷地面積が1ヘクタール未満である場合にあっては、6メートル)以上であること。
  • 雨水の流出を抑制するために市長が定める対策が講じられていること。

4.工場等の区域(案)(法第34条第12号の規定に基づくもの)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
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