江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の改正について(令和4年4月1日施行)

ページID 1010945  更新日 令和4年1月14日

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都市計画法の改正に伴い法第34条第11号及び第12号の条例区域から災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)が除外されます。

※除外された区域では令和4年4月1日以降は本条例に基づく開発許可等の申請ができなくなるため、住宅等が建てられなくなります。

都市計画法改正の目的について

 近年、全国各地で自然災害(河川の氾濫等)が頻発・激甚化していることから、国では自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、令和2年6月に都市計画法を改正(公布)し、令和4年4月1日から施行することになりました。
 この法改正を受け、市街化調整区域の災害リスクの高いエリア(災害ハザードエリア)における開発行為・建築行為の規制が厳格化されることとなります。

 

市街化調整区域(都市計画法34条第11号及び第12号の条例区域)における開発許可等の厳格化

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為・建築行為が制限されていますが、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づいて地方公共団体が定めた条例区域では、特例的に住宅や工場等の立地が可能になります。

 このたび、条例区域を指定する際の基準となる、都市計画法施行令が改正され、条例区域には原則として災害ハザードエリアを含めてはならないことが明記されました。

 

条例区域から除外される災害ハザードエリア

 災害ハザードエリアとは、「災害危険区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害警戒区域」「浸水被害防止区域」「浸水想定区域」を指し、本市では「浸水想定区域」のみ該当しております。

 条例区域から除外される区域は、浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に建築物の損壊や浸水により住民の生命等に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、具体的には想定浸水深3.0m以上の土地の区域が除外されます。

※除外される区域にある既存建築物の建替え等については、今回の規制対象ではありません。

条例区域の名称 除外区域の有無

指定区域1 布袋駅東の区域

あり

指定区域2 江南市スポーツセンター西の区域

あり

指定区域3 江南厚生病院北の区域

あり

 

本市の条例改正について(令和4年4月1日施行)

 本市では、江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成26年条例第27号)を策定して運用しておりますが、都市計画法等の改正を受け、江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第44号 公布日:令和3年12月23日)を制定しました。

 この改正により、令和4年4月1日から法第34条第11号及び第12号の条例区域から、原則として水防法に基づく浸水想定区域のうち、想定浸水深3.0m以上の土地の区域が除外されます。

 なお、経過措置として、改正条例の施行日より前に申請された開発許可等に対する処分が施行日以降となる場合は、旧条例を適用します。

 

条例区域に土地をお持ちの方や、条例の詳細について知りたい方は以下のページをご覧ください。(指定区域や浸水想定区域についてはページ中段の「2.指定区域一覧(法第34条第11号の規定に基づくもの)」をご覧ください。)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
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